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専門医認定制度に関する細則
一般社団法人日本頭痛学会専門医委員会細則
平成24年10月1日改正
(施行細則の趣旨)
第1条 日本頭痛学会専門医制度に関する規則(以下「規則」という.)に定められた以外の事項については,この細則の定めるところによる.
(委員会の事務)
第2条 日本頭痛学会専門医委員会(以下「委員会」という.)の事務は,一般社団法人日本頭痛学会(以下「日本頭痛学会」という.)事務局において行う.
(組織)
第3条 専門医委員会は,専門医委員会,専門医試験小委員会および専門医認定更新小委員会より構成される.
2. 専門医委員会委員長名,副委員長名,委員若干名で構成委員理事長が指名副委員長委員の任期年とし重任を妨げない.委員長名,副委員若干名,委員若干名で構成委員の任期年とし重任を妨げない委員長名,副委員若干名,委員若干名で構成委員の任期年とし重任を妨げない
第 5 条 専門医の認定を受けようとする者は,以下の~すべて
(1) 日本国の医師免許証あるいは歯科医師免許証を有すること.
(2) 本学会正会員歴を 3 年以上有すること.
(3) 下記の基本診療領域頭痛関連学会研修カリキュラムに頭痛診療が含まれている学会の専門医であること.日本内科学会,日本小児科学会,日本産科婦人科学会,日本眼科学会,日本耳鼻咽喉科学会,日本脳神経外科学会,日本麻酔科学会,日本救急医学会日本リハビリテーション医学会頭痛関連学会での専門医認定研修期間中に年以上の頭痛診療の研修を受けており,さらに,日本頭痛学会認定教育研修施設教育研修施設で年以上の研修歴があり,この種類の研修で通算年以上の研修を必要とする.また,申請時に頭痛診療に従事している必要がある.頭痛に関連する学会で,頭痛関連疾患に関する発表ないし講演(共同演者でも可)をしていること.日本頭痛学会誌,または本学会誌以外の学術雑誌に頭痛関連疾患に関する原著論文もしくは症例報告等(共著でも可)を発表していること.
第 6 条 専門医規則第7条で定める試験は,筆頭試験および症例要約の提出により行う.
(受験料)
第 7 条 専門医試験を受けようとする者は,委員会が別に定める受験料を納付しなければならない.
(試験の公示)
第 8 条 委員会は,第6条に基づく試験を行うときは,試験日時,受験資格,受験申請方法,受験申請期間,その他専門医試験実施に関する事項を機関誌および学会ホームページで公示しなければならない.
(筆頭試験申請の手続)
第 9 条 専門医試験を受験しようとする者(以下「申請者」という.)は,次の書類を添え,公示した受験申請期間内に学会事務局に提出しなければならない.
(1) 受験申請願書
(2) 研修履歴
(3) 業績目録
(4) 経歴書
(5) 医師免許証または歯科医師免許証(写)および専門医認定証(写)
(6) 申請者自身が経験した患者のうち頭痛疾患10症例について症例要約を
所定の用紙に記入したもの.教育責任者(診療科の長,あるいは日本頭痛学会専門医)の署名?捺印が必要
学会発表抄録写と抄録集表紙写,論文一覧と最初の頁写
(資格審査)
第 10 条 委員会は,前項により提出された書類により,専門医試験の受験資格を審査するものとする.
2. 委員会は,前項の資格審査の結果を申請者に通知しなければならない.
(試験の合否判定)
第 11 条 試験の合否の判定は,専門医委員会が行う.
2. 筆頭試験に合格しても症例要約で不合格となることがある.
3. 試験の受験者には,合否判定の後,理事会にて認定後,直ちに判定結果を通知するものとする.
(専門医の登録および認定証の交付)
第 12 条 専門医に認定された者は,本学会の専門医名簿に登録しなければならない.
2. 専門医名簿は本学会の機関雑誌に掲載されるほか,ホームページにて公開される.
3. 専門医名簿に登録する手続きは,通知した期日までに委員会が定める登録料を本学会に納付することによって行う.
4. 第1項の基づく専門医名簿への登録および専門医規則第8条で定める専門医認定証の交付は,登録料の納付を確認した後に行うものとする.
(その他)
第 13 条 専門医試験の実施に関する細目は,委員会が定めることができる.
(認定更新小委員会の業務)
第 14 条 専門医認定更新小委員会は,認定更新の業務を行う.
(認定更新の資格)
第 1条 専門医認定日から5年間に次項の研修活動を行い必要研修認定単位(単位)を取得した者.取得単位の対象となる企画参加単位.
(1) 講演会
単位:日本頭痛学会総会,国際頭痛学会への参加
単位:日本頭痛学会総会国際頭痛学会が主催する教育セミナーへの参加
単位:下記の頭痛関連学会総
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