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(平成20年12月版)第1章総則

電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四45年5月23日法律第96号)の逐条解説 (平成20年12月版) 第1章 総則 本章は、本法の目的及び本法において用いられるもっとも基本的な用語についての定義 を明らかにしたものである。 (目的) 第1条 この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、 その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の 確保に資することを目的とする。 【趣旨】 本条は、電気工事業の業務の適正化に関する法律 (以下 「電気工事業法」という。)全体 の目的を示したものである。 【解説】 1.本条は本法の目的が、一般用電気工作物 (電気工事士法第2条第1項に規定する電気工 作物をいう。以下同じ。)又は自家用電気工作物 (電気工事士法第2条第2項に規定する 電気工作物をいう。以下同じ。)の設置等の工事を行う事業を営む者、すなわち電気工事 業を営む者の登録等とその業務の規制を行うことによって、需要家の設置する一般用電 気工作物及び自家用電気工作物による感電、電気火災、電波障害等の危険及び障害の発 生を防止し、もって保安の確保に資するものであることをうたっている。 本法の目的は、あくまでも電気工事業の業務の適正な実施の確保による一般用電気工 作物及び自家用電気工作物の保安確保にあるのであって、その規制の範囲はおのずから 限定されるべきものであり、過当競争防止等のような経済規制を行うことは本法の意図 するところではない。 2.本法の制定時の制定理由は、次のようなものであった。 すなわち、国民生活の高度化に伴って、各種の電気用品が広く普及し家庭における電 気の使用が著しく増大するとともに、家屋構造の変化、屋内配線技術の革新等と相まっ て一般家庭等に設置される一般用電気工作物は、著しく複雑化、大型化し、これに伴い 一般用電気工作物の保安の確保の要請が高まりつつあった。 これに対し、当時一般用電気工作物に関する保安の確保を図るための法的措置として は、①「電気用品取締法 (現在電気用品安全法)」によって配線材料 (電線、ヒューズ、 配線器具等)の製造、販売及び使用を規制して不良品の出廻りを防止し、②「電気工事 士法」によって、一般用電気工作物の設置の工事の作業に従事する者の資格及び義務を 定め、さらに電気工事士以外の者が一般用電気工作物の工事の作業を行うことを禁止す ることによって、一般用電気工作物の工事の欠陥による災害の発生を防止し、③「電気 事業法」によって需要家の一般用電気工作物が設置された時及び変更の工事が完成した 時、及びその後隔年1回以上当該一般用電気工作物の技術基準の適合状況調査義務を電 気事業者に課して、一般需要家の保安確保を補完する等の措置が既にあった。 しかしながら、一般用電気工作物を設置する一般需要家は、通常電気工事に関する専 門的知識に乏しく、その設置等の工事を行う電気工事士を自ら監督指導してその安全性 の確保を図ることができないのが実情であり、また電気工事士は通常、電気工事業者の 従業員として工事に従事しているため、電気工事業者に対し十分な規制を行っていない 法体系は、一般用電気工作物の保安を確保するため十分とはいえない状態にあった。 このため、電気工事士を雇い電気工事を行う電気工事業者を監督指導し、その業務を 規制する法的措置を講ずることによって一般用電気工作物の保安の確保を図ることとし たのである。 なお、電気工事に関連する法令としては、前述した三つの電気関連法規のほかに、「建 設業法」、「建築士法」、「建築基準法」、「消防法」、「労働安全衛生法」に基づく労働安全 衛生規則等があげられ、本法の制定に当たってその関係が種々論議されたところである が、これはいずれも直接一般用電気工作物の保安を確保することを目的としたものでは なく電気工事業に対する保安上の規制をまっとうできるものではない。 これらのうち、建設業法がもっとも本法の規制と類似している部分が多い。しかし同 法は、土木建築等に関する各種工事 (電気工事を含む28種類)について請負関係の適正 化等建設工事としての総合的な観点から建設工事の適正な施工を確保するとともに建設 業の健全な発達に資することを目的として建設

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