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別紙「道路運送車両の保安

別紙 「道路運送車両の保安基準」、「装置型式指定規則」及び「道路運送車両の保安基準の 細目を定める告示」等の一部改正について 1.背景 自動車の安全基準の拡充?強化を進めるとともに、自動車の安全確保に関する国 際的な整合性を図るため、平成10年に国連の「車両等の型式認定相互承認協定」(以 下「相互承認協定」という。)に加入し、その後、相互承認協定に基づく規則(以 下「協定規則」という。)について段階的に採用をすすめているところです。今般、 電気装置について更なる安全性の向上を図るため、新たに「電磁両立性に係る協定 規則」を採用することとしております。 また、日本国内の交通事故実態で歩行者が関与する事故の割合が増加しているこ とに伴い、現在、自動車が歩行者に衝突した場合の歩行者頭部の保護基準に加えて、 歩行者脚部についても保護する基準を導入することとしております。 その他、「年少者用補助乗車装置取付装置に係る基準」及び「旅客自動車運送事 業の用に供する幼児専用車に係る基準」等を改正することとします。 これを受け、「道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)」、「装置型 式指定規則」(平成10年運輸省令第66号)及び「道路運送車両の保安基準の細目を 定める告示」(平成 14 年国土交通省告示第 619 号)等を改正する必要があります。 2.改正概要 (1)道路運送車両の保安基準及び道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の改 正関係  ① 電気装置に係る基準の改正(保安基準第 17 条の2、細目告示第 21 条、第 99条、第177条) 「電磁両立性に係る協定規則」の採用に伴い、以下の通り改正します。 【適用範囲】 ○ 自動車(大型特殊自動車、小型特殊自動車を除く。)に備える電気装置に 適用します。 【改正概要】 ○ 自動車に備える電気装置については、放送局や無線機が放射する電磁波 に対し電気装置が安全に作動できることの要件として、国際基準と同様 の以下の基準を追加します。 ?自動車に対しISO11451-2の試験方法で、周波数帯20から2000 MHz で電界強度 30V/m rms(平均二乗根)※の電磁波を照射して試験を 行い電気装置が誤作動を起こさないこと。 ※周波数帯20から2000MHz のうち90%以上で 30 V/m rms を保ち、最低 でも 25 V/m rms を下回らないこととする。 ○ 現在、自動車に備える電気装置については、その発生する電磁波が無線 設備の機能に継続的かつ重大な障害を与えるおそれがないことの要件を 設けておりますが、国際基準と同様の試験要件として、電気装置から発 せられる電磁波について以下の基準を設けます。 【広帯域】 ?車両と検査装置の距離が10m又は3mの距離で試験を行い、車両から発 せられる電磁波の強さが表の周波数帯毎に示す電界強度の限界値以下 であること。 (10m試験) 周波数帯(MHz) 電界強度の限界値(dBμV/m) 30から75 32 75から400 32から43 400から1000 43

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