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日本学生卓球連盟事業実施細則-kanto.doc
関東学生卓球連盟 規約
(平成28年3月21日改正)
?関東学生卓球連盟 規 約
(平成28年3月21日改正)
?関東学生卓球連盟 内 規
(平成27年7月26日改正)
?関東学生卓球連盟 事業実施細則
(平成28年3月21日改正)
?関東学生卓球連盟 懲戒(処罰)実施細則
(平成21年3月21日施行)
関東学生卓球連盟
関東学生卓球連盟?規約
第1章 総 則
(名 称)
第 1条 本連盟は関東学生卓球連盟とする。
(地域および代表権)
第 2条 本連盟は日本学生卓球連盟規約に基づき関東地区(東京?神奈川?千葉?埼玉?茨城?栃木?群馬?山梨)加盟校を総括して学生卓球連盟団体を代表し、その支部となる。
(目 的)
第 3条 本連盟は各加盟校相互の親睦を図り心身の陶冶とスポーツとしての学生卓球の発展を期するを以って目的とする。
(本 部)
第 4条 本連盟の本部を東京都に置く。
第2章 事 業
(事業内容)
第 5条 本連盟は下記の事業を行なう。
1.関東学生卓球リーグ戦 春秋2回
2.関東学生卓球新人選手権大会 年1回
3.関東学生卓球選手権大会 年1回
4.日本学生卓球連盟主催の各大会関東地区予選
5.その他本連盟の目的達成のため必要な事業
第3章 構 成
(組織体)
第 6条 本連盟は関東地区に所在する文部科学大臣認定の大学、短期大学、専門学校及び法律(防衛庁設置法、職業訓練法、農林水産省設置法、国土交通省等)によって設置された大学校の卓球部を以って組織する。ただし大学院、通信教育課程の卓球部員は含まれない。
(加 盟)
第 7条 本連盟への加盟は、会長?理事長?幹事長の承認を要する。
第 8条 本連盟の体面を汚したり、加盟校として不適当と理事会が認めた時は、代議員会の決議を経て会長が除名することができる。
(維持費の義務)
第 9条 本連盟の維持費は、毎年4月末までに納入することを原則とする。
(登 録)
第10条 加盟校は可能な限り早急に部長、監督、コーチおよび所属選手、並びに代議員を登録しなければならない。新登録費の納入なき部員は資格を得られない。
第4章 役 員
(常置役員)
第11条 本連盟に下記の役員を置く。
1.会 長 1 名
2.副会長 若干名
3.理事長 1 名
4.副理事長 若干名
5.理 事 30名以上35名以内
6.会計監査 2 名
7.代議員 各校1名
8.幹事長 1 名
9.副幹事長 1 名
10.会 計 1 名
11.書 記 1 名
12.幹 事 若干名
13.技術員 若干名
(任 務)
第12条 役員の任務は下記の通りとする。
1.会長は本連盟を代表し会務を統括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
3.理事長は理事会を代表し、必要事項を掌理する。
会長?副会長に事故ある時はその職務を代理する。
4.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故ある時はその職務を代理する。
5.理事は本連盟代議員の議決の執行を円滑ならしめるため、必要事項を計画
審議決定する。
6.会計監査は本連盟の会計を監査し、その結果を代議員会および理事会に報
告する。
7.代議員は本連盟の事業と重要事項を決議する。
8.幹事長は幹事会において決定した諸事項を処理し、その実務の執行の責を
負うものとする。
9.副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長に事故ある場合はその職務を代行する。
10.会計は本連盟の会計事務を分掌する。
11.書記は本連盟の事務を分掌する。
12.幹事は幹事会を組織して、執行事項を審議し、実務を分掌する。
13.技術員は技術の発展を図り、技術部門を特に担当する。
第13条 役員の選任は下記の通りとする。
1.会長は理事会の推薦により代議員会で推挙する。
2.副会長は理事会の推薦により代議員会の同意を得て会長が委嘱する。
3.理事長および副理事長は理事の互
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