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「福祉」と哲学の接点――倫理としての「福祉」

「福祉」と哲学の接点――倫理としての「福祉」 藤谷 秀 (山梨県立大学) 私の報告では、「福祉」という観念や実践がはらんでいると思われる哲学的問題について、 とくに倫理的視点から、若干の問題提起を行いたい。 「福祉」という語は、social welfare の訳語「社会『福祉』」として作られ(日本国憲法 25 条)、戦後日本の社会政策において使われるようになり、一般に普及してきた語である。 そのため、社会政策的?法的枠組み(福祉六法ないし八法と関連法規など)が、「福祉」と いう語の意味を規定してきた。「福祉」の対象とされているのは、「生計困難者」「児童」「老 人」「障害者」「母子家庭?寡婦」など、「自立生活」が困難な人たちであり(もちろんこの 「自立」はイデオロギー的観念であるが)、「福祉」とは、こうした人たちの「健康」で「自 立」した生活が可能となるための「サービス」を提供する事業(あるいは「サービス提供」 というとらえ方に対抗するなら「社会的支援」)とされる(この「サービス」を誰がどのよ うに提供すべきなのかは周知のように今日の重要な争点である)。 さて、こうした人たちが「最低限度の健康で文化的な生活」を営めるように「サービス を提供する」ないし「社会的に支援する」ことが「福祉」だとすると、その理由は何であ れ、「福祉」を(少なくとも表立って)全否定する人、つまり「自立生活」が困難な人たち を社会的に支援する必要などないと主張する人はほとんどいない-それゆえ「福祉の否定」 を公約に掲げるような主要な政党はない。こうした中で、「福祉」を思想として語るとはど ういうことであろうか。あるいは、どのような意味で可能であり、どのように語るべきな のか。本報告で「福祉」と哲学の接点について考えることが、この「福祉思想の可能性」 という問いかけに応えるものかどうか心もとないが、考えるべき問題の一端にでもふれて いるとすれば幸いである。 以下、「福祉」が、一方でその対象となる人たち、他方でその人たちに対する支援という 社会的活動によって成り立っているからには、その両面にかかわって、とくに次の二点に ついて問題を提起したい。 1 「人間」のパラドクス 「福祉」の対象とされる「生計困難者」「児童」「老人」「障害者」「母子家庭?寡婦」な どについて、こう言われる。「生計困難者」とか「障害者」などとされる以前に、「彼女/ 彼ら」も「私たち」と同じ一人の「人間」である。そして、誰もが「人間として生きる権 利」があるのだから、「彼女/彼ら」が「人間らしい」生活を営めるよう、「私たち」(わけ ても国家)は支援しなければならない。IFSW(国際ソーシャルワーカー連盟) は、ソーシャ ルワークの基盤となる原理を「人権と社会正義」と規定している。このような思想を主導 している観念は、「人間」、言うまでもなく近代の発明品(フーコー)としての「人間」で ある。同時にそれは、「人間」という観念をめぐる困難な点、すなわち「人間らしさ」を奪 われている人たちこそが「人間」だという一種のパラドクスを示している―少し誇張した言 い方をすれば「人間とは人間とみなされない(人間扱いされない)人のことである」。この パラドクスは、歴史的社会的に作り出されたものであり、したがって概念的操作によって 解かれるようなものではなく、実践的に克服されるはずのものであろう。この点にかかわ っては、次の二つの問題を検討したい。第一は、「人間とは何か」という本質主義的な問い ではなく、「人間とは誰か」と問うことが重要ではないか、という問題である。この場合、 「人間」は、一つの実体ではなく、それ自体が(「誰」という人称的次元のもとにある)関 係として理解されることになるだろう。第二は、社会に生きる権利の承認と保障、したが って「権利をもつ権利」が、「人間であること」を構成するのではないかという問題である。 そしてその権利は、法的な権利以前の倫理的なものであろう。というのもそれは、無条件 的なもの(カント的に言えば定言的)であるはずのものだからである。 2 当事者の「声」のパラドクス 「人間」であることが権利であり、社会に生きる権利?権利をもつ権利であるとするな ら、「福祉」の対象とされる人たち(当事者)が、対象や客体などではなく、(権利)主体

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