ⅱ章平常時の相互応援の準備.doc

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ⅱ章平常時の相互応援の準備

資料-4 災害時の応急復旧費用に関する負担協定 (趣 旨)  この協定は、□□震災により水道施設が損傷を受け、通常の給水に支障を生じた事に伴い、円滑かつ迅速な応急復旧活動(漏水調査)を実施するに当たって、応援の要請を受けた○○市(以下「甲」という。)と応援を要請した△△市(以下「乙」という。)との間で、応急復旧に要する費用(以下「応急復旧費用」という。)の負担区分について必要な事項を定めるものである。 (応急復旧費用の負担)  応急復旧費用の各費用科目に関する負担は、次の各号に定めるところにより行う。 一 応援職員の人件費等のうち、その職員の職員たる身分に基づき支給される給料及び手当については、甲の負担とし、応急復旧活動に伴い別途支給される超過勤務手当等の諸手当及び旅費については、甲の諸手当及び旅費に関する規定に基づき算出した額を、乙が負担する。 二 応急復旧に使用する材料の調達等に要する費用については、乙の負担とする。 三 応急復旧に従事した工事事業者への支払(工事請負費等)については、甲の負担とする。なお、工事請負費の算定に当たっては、甲が地理的条件、気候的用件に加え、作業の困難度及び効率性に影響を与える諸条件(工事の規模、所要日数等)を十分に考慮しながら実情に応じて適正に行うものとする。 四 応援に要した車両、機材等の燃料費、修理費、賃借料は乙の負担とする(機材や救援物資を輸送するため車両を賃借した場合を含む。)。 五 応援職員の被災都市での宿泊や食料に係る経費は乙の負担とし、それを補完する目的で応援職員が携行する食料、生活用品等は、甲の負担とする。 六 応援に要する消耗品の購入費や関連経費については、乙の負担とする。 七 応援職員の災害補償費は、出張中の公務災害補償に係るものであり、甲が負担する。ただし、応援職員の傷病に対する応急的な治療費は乙が負担する。なお、第三者に損害を与えた場合の補償金については、応援作業中のものは乙が負担し、往復途上のものは甲が負担する。 2 前項各号の具体的な区分は、別表のとおりとする。 (応急復旧費用の一時繰替支弁) 第3条 甲は、乙が前2条に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、乙から要請があった場合は、一時繰替支弁するものとする。   2 甲は、前項の規定により一時繰替支弁した場合、関係書類を添付した請求書により、乙に請求するものとする。 (協 議) 第4条 この協定に定めのない事項及びこの協定の内容に疑義が生じた場合は、その都度協議して定めるものとする。  附 則 この協定は、平成○○年○○月○○日から適用する。 この協定の成立を証するため本書二通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各自その一通を保有するものとする。                      平成○○年○○月○○日                        甲  △△市水道事業管理者                              水 道 太 郎                        乙  ▲▲市水道事業管理者                              水 道 次 郎 別表(第2条第2項) 被災水道事業体が負担すべき 費用 応援水道事業体が負担すべき費用 人件費等 超過勤務手当、深夜勤務手当 特殊勤務手当 管理職員特別勤務手当 旅費(日当含む) 給料 地域手当等基本的な手当 管材料費 継ぎ手、直管等 工事請負費 工事請負費(材料費、労務費、機械器具損料、諸経費等) 車両、機材等の費用 燃料費(ガソリン、軽油) 修理費 賃借料 輸送料 損料 滞在費用 食料費(弁当) 宿泊費(仮設ハウス設置費用、ホテル等宿泊費) 携行する食料費 携行する寝袋、テント等 被服(防寒服?割当のない職員分?クリーニング代) 生活用品、その他福利厚生費 その他事務費等 写真代「工事確認用」 作業用消耗品 通信費 トランシーバー、消火器、 地図 コピー代 写真代「記録?広報用」 その他事務用品 補償関係費用 応援職員の傷病に対する応急的な治療費 第三者に対する損害賠償金の負担 「応援作業中」 応援職員の災害補償費 「出張中の公務災害」 第三者に対する損害賠償金の負担 「往復途上」

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