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アルゼンチンの牛皮輸出及び加工済み皮革の輸入に係る措置

69 アルゼンチンの牛皮輸出及び加工済み皮革の輸入に係る措置 (パネル報告 WT/DS155/R, 提出日:2000年 12月 19日 採択日:2001年 2月 16日) 内記香子 I. はじめに 本件は、アルゼンチンの牛皮の輸出に関する措置、皮革輸入に関する課税措置につい て、ECが、前者の措置については GATT11条及び 10条違反、後者の措置については GATT3 条 2項違反であるとして申立を行ったものである。輸出に関する措置については、GATT11 条違反は認定されなかったものの、問題の規則が公平かつ合理的に実施されていないと して GATT10条 3項(a)違反が認定され、10条 3項違反が初めて認定された事件として注 目される。また、輸入に関する課税措置については、3 条 2 項第1文違反とされ、アル ゼンチンは 20条(d)号での正当化を主張したが認められなかった。本件で問題となった 課税措置は、税率それ自体に輸入産品と国内産品に差異があるのではなく、予納税率が 異なっていた点が特徴的である。 II. 事実の概要 1. 1998 年 12 月 23 日、EC はアルゼンチンに対して DSU4 条及び GATT22 条 1 項に基づ く協議要請を行った(1.1)。1999 年 2 月 5 日に協議が行われたが、妥結には至らなか った。同年5月31日、ECは、DSU6及びGATT23条に基づいてパネルの設置を求めた(1.2)。 DSBは、同年 7月 26日、パネルを設置した(1.3)。同年 7月 31日、H.E. Ambassador Roger Farrell(議長)、Victor Luíz do Prado, Sándor Simon の 3名がパネリストとして選 任された(1.4)。米国が、第三国参加の権利を留保した1(1.5)。 2. 本件で問題となったのは、(i)牛皮輸出に関する措置、及び(ii)皮革輸入に関す る措置の2つの措置である。 (i) 1996年Resolutión 2235(規則 2235): 背景:アルゼンチンは、国内の皮革生産?加工業者に十分な牛皮の供給を確保する ために、1972年の牛皮輸出禁止措置をはじめ、輸出税賦課などの措置をとってきた(輸 70 出禁止措置は 92年に撤廃、現在は 5~15%の輸出税)。そのような中で、1993年から 製革業者を牛皮輸出検査手続に参加させることが短期間認められるようになり、規則 2235は、皮革生産?加工業者団体(Association of Industrial Producers of Leather, Leather Manufactures and Related Products;ADICMA)の要請により、この制度の継 続を決定したものである(2.19-2.34)。 本件措置の下では、通関手続きに、税関職員、ADICMAの代表、及び輸出者(代理人) が参加し、税関の決定が行われる。その決定に対して ADICMAによる意義申立が認めら れているが、それによって船積みが遅れることはない。本件では、この ADICMAの通関 手続きの参加が輸出制限を構成するかどうかが争われた(2.38-2.44)。 (ii) a. 付加価値税(Impuesto al Valor Agregado-“IVA”)の予定納税制度 b. 所得税 (Impuesto a las Ganancias- “IG”)の予定納税制度 a. IVA(付加価値税)予納制度: -1991年 Resolutión General 3431(規則 3431) 産品が輸入された場合 -1991年 Resolutión General 3337(規則 3337) 産品が国内販売された場合 ?付加価値税 21%に以下の予納税率が課される 規 則 3431 (Imports) 輸入業者が 登録納税者 10% 輸入業者が 非登録納税者 12.7% 規則 3337 (Internal Sales) ?納税義務があるのは特定の販売者(‘agents de percepción’)に限られる ?特定の購入者に対する販売には予納義務が免除される ?義務が適用される最低取引価格が設定される 登録納税者 への販売 5% 非登録納税者 への販売 ?非登録→非登録 0% (?登録→非登録 10.5%) *「登録」納税者と「非登録」納税者: 「非登録

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