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日本エコレザー基準認定実施ガイドライン-2009

2009.8.6(2010.10.18m) 1 日本エコレザー基準認定実施ガイドライン-2009 1 目的 化学物質等を検査した優良な革に日本エコレザー基準認定ラベル(以下、JES ラベルと 略す)を貼付することにより、消費者ならびに事業者の相互の繁栄に寄与することを目的 とする。JES ラベルを貼付するには日本エコレザー基準(以下、JES と略す)に適合しな ければならない。 2 JES ラベル対象革 認定対象は“皮膚断面繊維構造を損なわない革”に限られる。革は、古来より各種動物 の肉(食料)の副産物としての原料皮を鞣し?加工し、利用されてきた。革づくり工程で は、銀面を生かした銀付き革が最高の品位を保つ。工程中で皮膚断面が分割され、銀面を 失ったものは床革として再利用される。 JES ラベル対象革は、再利用においても革の機能を損なわないことが大前提であり、そ のための最低条件として、①銀面を有する銀付き革、または革繊維構造を損なわない(粉 砕などしない)銀付き革の副生物である床革であること、②仕上げ?塗装膜厚が 0.15mm(150 m)以下であり、なおかつ断面構造の 70%以上が革であること、の 2 つの条 件を満たすものとした。 このことから、JES ラベル対象革を下記のように 3 分類とした。 2.1 “第一類”(主たる家畜動物の原料皮を鞣した銀付き革) 主たる家畜動物のうち、野生動物のウエイトが相対的に低く、一般に食用に供される動 物のうち、牛、馬、豚、羊、山羊の 5 種の原料皮を加工した銀付き革を“第一類”とする。 付記 1:“第一類”の定義 皮膚断面繊維構造(銀面層、網状層)を損なっていない銀付きで、鞣し加工が行われ、 仕上げ?塗装膜厚が 0.15mm 以下であり、なおかつ断面構造の 70%以上が革であるものと した。“第二類”以外が革?Leather、あるいは本革?Genuine leather と呼称できる。銀 付き革?Full grain leather 、ガラス張り革?Corrected grain leather(銀面の傷などを 削ることによって平らにし、塗装し易くしたもの)が代表される。本件では、仕上げ?塗 装とは銀面にスプレー、ラミネート、キャスト、エナメル塗装などでフイルムを形成させ る作業形態をいう。それゆえ、ラミネート革?Laminated leather、キャストコート革? Cast coat finish leather、エナメル革?Patent leather などの銀付き革が範疇に入る。ま た、仕上げ?塗装の上にさらに、模様付けした型押し革?Embossed leather、プリント革? Printed finish leather などがある。また、銀面を起毛加工した伝統的なヌバック?Nubuck もこのグループに属する。 なお、英国規格(BS)2780 では、仕上げ?塗装膜厚が 0.15mm を超え、革厚が 1/3 以内の ものを肉厚エナメル革?Patent coated leather と別に定めているが、仕上げ?塗装膜厚が 0.15mm を超えているので本件では認定対象革から除外した。また、BS 2780 では、原料 皮に鞣しが施されたものと規定されているが、祭礼、武道用途などの姫路白革、太鼓革な どの伝統加工法は、鞣しとみなし、これらを“第一類”とした。 2009.8.6(2010.10.18m) 2 2.2 “第二類”(製革工程で排出された肉面側の残革を再利用した床革) “第一または第三類”の革を層状に分割したときに生ずる肉面側の残革を再利用した床 革?Split leather を “第二類”とする。 付記:“第二類”の定義 床革の基本的な要件は、“第一類”同様に仕上げ?塗装膜厚が 0.15mm 以下であり、な おかつ断面構造の 70%以上が革であるものとした。床革には多様な仕上げ法があり、表示 名称を厳格にする必要がある。 表面の起毛を長くしたものを床ベロア?Split velour または起毛を短くしたものを床ス エード?Split suede という。このように“第二類”の呼称には、革?leather の前には必 ず“床?split”を付ける必要がある。 “第一類”の銀付き革に近似させるために、床表面にフイルムを積層したもの、あるい は塗装したものなどの加工床革が多く、“第一類”との判別が極めて難しくなり、表示など で問題となりやすい。これら“第二類”には、ラミネート床革?Laminated split leather、 キャストコート床革?Cast coat finish split l

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