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整理番号経済産業省-7
整理番号:経済産業省 -7
平成 29 年度関税率?関税制度改正要望事項調査票(延長)
要望元:経済産業省製造産業局生活製品課
品名(関税率関係)又は
制度名(関税制度関係)
加工再輸入減税制度
改正要望の内容 ○改正を要する法令及び条項
関税暫定措置法第8条第1項(別表)
○具体的な改正内容
①上記法律中「平成29年3月31日」を「平成32年3月31日」に改め、適用
期限を延長する。
②第1項第4号に規定する「関税定率法別表第9401.90号の1に該当する製
品のうち自動車に使用する種類のもの」(カーシートレザー)は削除する。
税 番
統計
細分
品 目
改正前税率 改正後税率 WTO
譲許税率
備 考
基本 暫定 特恵 基本 暫定 特恵
改正要望内容の
適用期間
○適用期間
平成29年4月1日~平成32年3月31日
○暫定措置の理由
我が国皮革製品産業が、生産コストの削減等を通じた構造改善を行い、アジア諸
国からの低価格品及び欧州からの高価格品と対抗しうる国際競争力が備わるまで
の暫定措置として加工再輸入減税制度が存続されなければ、国内関連産業は多大な
影響を受けるため。
改正を要望する理由
及び必要性
① 政策目的
本制度は、我が国から加工又は組み立てのため輸出された貨物を原料とした製品
が、原則、輸出の日から1年以内に輸入される場合、その製品に課税される関税の
うち原材料の課税価格相当価格を軽減するもの。国内における従業員?後継者不足
による生産力の低下を補い、また海外の安価な人件費等の活用による生産コストの
削減を図ることができる海外への生産の一部移転を行いやすくすることを通じ、小
規模、零細な事業者が大部分を占める皮革製品産業の保護を図ることを目的として
いる。また上記のように国内の皮革製品事業者が海外生産を増やした際に、原材料
として国産なめし革の利用を維持?促進することで、国内のなめし革製造事業者を
保護することも目的としている。
② 政策目的達成時期
皮革製造業及び皮革製品産業の構造改善が図られ、アジア諸国からの低価格品及
び欧州からの高級品と対抗しうる国際競争力が備わるまで、本制度を維持する必要
がある。
③ 改正の必要性
ア.あるべき姿と現状のギャップ
我が国皮革製品産業は、高付加価値化やコスト削減などの構造改善を進めるこ
とにより、欧州から輸入される高価格の製品と、主にアジア諸国から輸入される
低価格製品に対抗できる競争力の確保を図る必要がある。
しかしながら、近年、アジア諸国においては欧州及び米国からの技術導入によ
り、生産技術?品質が急速に向上していることに加え、安価な人件費等を利用し
た大量生産方式により、圧倒的なコスト競争力を有することから、我が国の皮革
製品産業の競争力は相対的に低下の一途を辿っている。
このような状況において、政府が推進する経済政策により我が国全体としては
一定の景気回復基調にあるものの、国内皮革製品産業にあっては、消費者ニーズ
の多様化や海外製品の輸入増に圧される中、製造現場における従業員不足による
生産力の低下や一部工程の海外移転が進行し、引き続き厳しい事業環境となって
いる。
イ.現状があるべき姿となっていないことの現状分析
我が国の皮革製品製造業は、小規模、零細な事業者が大部分を占め、経営基盤
が極めて脆弱であり、国際競争力が乏しい状況の中、近年、低価格の輸入品がシ
ェアを急激に拡大したことにより、これらの産業に従事する国内の事業者は深刻
な打撃を受け、その業況は一段と悪化している。
ウ.課題の特定
かかる状況下において、皮革製品製造業の構造改善を進め、ブランド化?高付
加価値化に対応するまでの間、加工再輸入減税制度を維持存続しなければ、厳し
い競争環境におかれ基盤の脆弱な我が国皮革製品産業(及び関連産業)に壊滅的
な打撃を与える懸念がある。なお、国内のなめし革事業者において、ユーザーで
ある皮革製品事業者への安定的な原料供給は、生産活動維持のための貴重な活路
となっていることから、本制度の延長は、皮革製造業界((社)日本タンナーズ協
会、日本革類卸売事業協同組合外)及び皮革製品業界(日本靴工業会、全日本革
靴工業協同組合連合会、(社)日本鞄協会、日本手袋工業組合外)の総意となって
いる。
④ 改正の適正性
国内皮革産業の保護を目的とする措置としては、補助金の交付等が考えられる
が、以下の観点から加工再輸入減税制度は有効な措置である。
ア.社会的費用
補助金支給に係るコストに加え、現下の経済情勢下においては、直接製造支援
等を行うための補助金は市場原理をゆがめるおそれがある。あくまで各企業
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