公衆浴場法施行細則-npo.doc

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旅館業法施行細則 昭和32年10月7日 規則第29号 改正 昭和35年4月1日規則第15号 昭和51年9月13日規則第36号   昭和54年10月1日規則第35号 昭和58年3月28日規則第15号   昭和58年6月23日規則第29号 昭和60年9月30日規則第32号   昭和61年6月23日規則第18号 平成元年3月27日規則第6号   平成4年3月30日規則第21号 平成7年3月30日規則第16号   平成10年3月30日規則第7号 平成12年3月30日規則第19号   平成13年3月29日規則第19号 平成15年3月24日規則第16号   平成22年7月1日規則第27号   旅館業法施行細則を次のように制定する。 旅館業法施行細則 (趣旨) 第1条 この規則は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号。以下「省令」という。)及び旅館業法施行条例(昭和32年長野県条例第50号。以下「条例」という。)の規定に基づき、法の施行について必要な事項を定めるものとする。 一部改正〔昭和58年規則29号?平成15年16号?22年27号〕 (許可申請) 第2条 法第3条第1項の規定による旅館業経営の許可の申請は、旅館業経営許可申請書(様式第1号)によらなければならない。 (経営の承継に伴う承認申請) 第3

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