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地域活性化推进协议会-堺商工会议所
大阪泉北地域活性化推進協議会
おおさか地域創造ファンド泉北地域支援事業助成金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大阪府が定めるおおさか地域創造ファンドによる支援事業計画実施要領(以下「府実施要領」という。)第9条第2項第3号及び公益財団法人大阪産業振興機構(以下「振興機構」という。)が定めるおおさか地域創造ファンド事業助成金交付要綱(以下「機構交付要綱」という。)第7条第3項に基づき、技術や人材、歴史、伝統など地域の資源を活かした、地域が主体となった新しい事業を創出し、地域の活性化につなげるため創設されたおおさか地域創造ファンド地域支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。
(実施主体)
第2条 おおさか地域創造ファンド泉北地域支援事業の実施主体は、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、株式会社日本政策金融公庫堺支店、堺商工会議所、高石商工会議所、泉大津商工会議所、和泉商工会議所、学識経験者の参画を得て設置する大阪泉北地域活性化推進協議会(以下「推進協議会」という。)とする。なお、推進協議会の助成金の交付に関する事項については、当該推進協議会の事務局たる堺商工会議所の会頭の会長が行う。
2 推進協議会が、第8条に定める助成金の交付決定その他の助成金交付に関する手続きを行うに当たっては、予め、機構交付要綱に定めるところにより、振興機構に対して助成金交付手続きを行うものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「大阪泉北地域(以下「泉北地域」という。)」とは、大阪府堺市、高石市、泉大津市、和泉市の行政区域を指す。
2 この要綱において「中小企業者」とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年12月11日法律第147号)第2条に定める中小企業者をいう。
3 この要綱において「地域助成事業者」とは、第4条に掲げる助成対象者のうち第8条に定める助成金交付決定を受けた者をいう。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、次に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 現在事業を営んでいない者で、泉北地域において創業を予定している者
(2) 泉北地域に主たる事業所等を有する中小企業者及び中小企業者のグル-プ
(3) 中小企業者以外の者で泉北地域内において自ら事業を行う次に掲げる者
① 特定非営利活動法人
② 農事組合法人
③ 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
④ 社団法人、財団法人
⑤ 商工会議所
(助成対象事業)
第5条 助成金の交付対象となる事業は、府実施要領第8条及び機構交付要綱第3条に定める地域支援事業とし、技術や人材、歴史、伝統など地域の資源を活かした新しい事業であり、地域の中小企業に広く波及効果を与えるなど地域活性化に資する次の事業で、推進協議会が策定した「大阪泉北地域活性化プラン」に適合する事業とする。
① 地場産業の技術?製品を活用した事業
?地域資源である地場産業等の鉱工業品の技術を不可欠なものとして用いられる商品の開発、生産又は需要の開拓
?地域資源である地場産業等の鉱工業品をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
② 観光文化資源を活用した事業
?地域資源である観光資源の特徴を利用して行われる商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓
③ 農林水産資源を活用した事業
?地域資源である農林水産物をその不可欠な原材料又は部品として用いて行われる商品の開発、生産又は需要の開拓
④ 地域人材を活用した事業
?地域資源である人材を活かして行われるプロジェクト
⑤ 地域の産学官連携による事業
?地域の大学、研究機関又は人材との連携による新商品の開発、生産又は需要の開拓又は役務の開発、提供若しくは需要の開拓
⑥ その他上記に準ずる事業
2 助成対象事業は、第4条に定める助成対象者のうち、助成金の交付を受けようとする者が主体となって実施するものとする。
3 助成率、助成限度額及び助成期間は、別表1のとおりとする。
4 助成対象経費は、助成事業の実施に直接必要な製品?技術開発、販路開拓、人材養成及びその他の経費のうち、別表2に定める経費とし、当該助成期間内に支払いが完了するものに限る。
(選定方法)
第6条 推進協議会は、予め、推進協議会が別に定める大阪泉北地域支援事業助成金公募要領(以下「公募要領」という。)に基づき、公募を行うものとし、助成金交付の応募申請のあった助成対象事業の中から、推進協議会に設置した「大阪泉北地域助成事業選定委員会」において次の観点から総合的に審査
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