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平成12年5月22日進達分農地転用事業計画変更.doc
農地転用許可申請書記載上の留意事項
* 申請者が自書する場合は押印を省略できます。
1 当事者の住所等 ???譲渡人は土地の登記事項証明書と一致
(1)氏名が一致しないとき → 相続を証明する書面を添付
(相続関係図、戸籍謄本 等)
(2)住所が一致しないとき → 戸籍の附票又は住所移転の経過が証明できる
住民票を添付
(3)当事者が法人の場合 → 法人の登記事項証明書と一致
(4)職業 → できるだけ分かりやすく記入
① 自営業の場合:具体的な職種を記入
(例:建設業、食料品販売業、酒類販売業 等)
② 会社等の従業員の場合:「会社員」と記入
(例:建設業の会社に勤務している場合でも、「会社員」と記入)
③ 公務員の場合:単に「公務員」と記入 (地方、国家の別は不要)
④ 兼業農家の場合:「農業兼○○」と記入
ア 少しでも耕作している人は「農業兼○○」と記入
イ 農地を所有していても耕作していなければ「農業」とは記入しない。
(例:会社員であれば、「会社員」と記入)
ウ この欄の記載と「転用目的」の整合性に注意する。
(個人住宅、農家住宅等)
☆ 「譲受人」「譲渡人」の文字は、賃貸借権設定の場合、「賃借人」「賃貸人」に、使用貸借権設定の場合、「使用借人」「使用貸人」又は「借受人」「貸付人」に訂正
※ 使用貸借及び贈与の場合は、続柄等を申請書の「その他参考となるべき事項欄」に記入
2 許可を受けようとする土地の所在等 ???土地の登記事項証明書に
基づき記入
(1)面積が一致しない場合 → 地籍測量図を添付(一筆の土地の一部の転用)
(2)現況地目 → 休耕地、荒廃地とは記入せず、休耕前の地目を記入
(3)利用状況 → 休耕地の場合は、休耕前(作付時)の状況を記入
(収穫高、耕作者欄も同様)
(4)10a当たりの普通収穫高 → 同一地番内で多品目の作物を栽培している
ときは、主要な1品目について記入
(5)市街化区域(中略)区域の別 → 大田市内は「その他」と記入
(6)農地以外の土地も含めた事業計画のとき
→ 欄外に農地以外(宅地?雑種地?山林?原野等)の所在地番、地目、
面積を記入
3 転用計画
(1)転用目的???具体的な用途を記入(「転用目的の分類例」参照)
① 住宅の場合 → (例)具体的に「農家住宅」、「個人住宅」と記入
(2)理由の詳細???申請地(位置?面積)を必要とする理由を記入
① 住宅の場合 → (例)現在の住居、新築?増築の理由 等
② 植林の場合 → (例)周囲の状況、植林の必要の理由 等
③ 土地造成のみの場合(資材置場、駐車場、農作業場 等)
→ この欄は「別紙のとおり」とし、別紙「農地転用事業計画書」を添付
〔利用用途の詳細、位置選定の理由、事業内容、面積必要性等を記入〕
(この場合、「付近の被害防除施設の概要の欄」も「別紙のとおり」とする。)
※ 申請地が第1種、第2種農地に該当する場合、代替性がないことの確認が
必要であるため、「申請地でなければ目的が達成できない理由」、「申請地
以外の土地の検討状況」等を記入する。
なお、第2種農地の場合は、代替性がある場合でも不許可の例外(集落に
接続して設置される個人住宅等)に該当するものについては、許可できる
場合があるので、農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地区分については、農業委員会事務局にお問い合わせください。
(3)事業の操業期間又は施設の利用期間???原則特定の日を記入しない
① 恒久転用 → 「許可の日から永久」と記入
② 一時転用 → 「許可の日から○年間」又は「許可の日から○年○月○日」
と記入
③ 追認案件 → 「○年○月○日(分かる範囲の事前着工日)から永久」
若しくは「○年○月○日(分かる範囲で事前着工日)
から○年間(一時転用の事前着工の場合)」
(4)転用の時期及び転用の目的に係る事業又は施設の概要
① 工事期間 → 着工日:「許可の日」と記入
完了日:許可日から造成期間、建築期間などを
勘案して、年月日を記入
工期の目安
?建物及び施設を必要としないもの → 1年以内
?建物及び施設を必要とするもの → 2~3年以内
?農用地区域内農地の一時転用 → 3年以内
〔注意事項〕
ア 追認案件 → 「第1期」に、実際の着工日から完了日を記入
(許可指令書においても、申請書記載のとおりの期間が記載される)
※ 埋立てのみ完了している追認案件の場合の例
→ 「第1期」に実際に埋立てに着工した年月日から
完了した年月日を記入
「
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