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- 2017-04-18 发布于天津
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例平成年月日以降行用必最低金使用者者北海道最低金北海道内事使用者及事者等含用北海道最低金次改定最低金力生年月日平成年月日最低金精皆勤手当通勤手当家族手当支金及外等割金算入最低金以上金支合最低金法反特定理牛乳乳料乳品糖造子部品子回路械器具情通信械器具造船舶造修理船体造者北海道特定最低金用厚生省北海道局基督署支署必最低金使用者者北海道最低金北海道内事使用者及事者等含用北海道最低金次改定最低金力生年月日平成年月日厚生省北海道局基督署支署例平成年月日以降行用必最低金使用者者北海道最低金北海道内事使用者及
広報例4
(平成28年10月1日以降発行用)
「必ずチェック 最低賃金! 使用者も、労働者も」
北 海 道 最 低 賃 金
北海道内で事業を営む使用者及びその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用される北海道最低賃金が次のとおり改定されました。
最低賃金額 時間額 786円
効力発生年月日 平 成28年10月1日
最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金及び時間外等割増賃金は算入されません。
最低賃金額以上の賃金を支払わない場合は、最低賃金法違反として処罰されることがあります。
特定の産業(「処理牛乳?乳飲料、乳製品、糖類製
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