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特殊肥料関系Q&A.doc

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特殊肥料関系Q&A

PAGE  PAGE \* MERGEFORMAT7   よくあるご質問  (特殊肥料関係Q&A) 生産?販売の手続き関係 Q1 肥料取締法の概要を教えて下さい。 A  この法律は、肥料の品質等を保全し、その公正な取引と安全な施用を確保するため、肥料の規格及び施用基準の公定、登録、検査等を行い、もって農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的としています。(法第1条)   ○ 肥料を「特殊肥料」と「普通肥料」に分類しています。(法第2条)   ○ 「特殊肥料」とは、農家の経験等により識別できる米ぬか、たい肥等で、「普通肥料」とは、特殊肥料以外の肥料をいいます。「特殊肥料」の生産?輸入に当たっては届出が必要です。(法第22条第1項)   ○ 特殊肥料のうち、消費者がその購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため、たい肥と動物の排せつ物については品質に関し表示すべき事項の基準が定められており、これに基づく表示が義務づけられています(法第22条の2)。 Q2 「たい肥」と「動物の排せつ物」の定義を教えて下さい。 A   肥料取締法でいう「たい肥」とは、「わら、もみがら、樹皮?動物の排せつ物その他の動植物質の有機質物(汚泥及び魚介類の臓器を除く)をたい積または攪拌し、腐熟させたものをいう。」とされています。     具体的には、牛ふん等をたい積または切り返して(攪拌)、発酵(腐熟)させたものです。     また、動物の排せつ物とは、具体的には、腐熟していない乾燥牛ふん、乾燥鶏ふん等のことです。     すなわち、発酵期間がないものや乾燥させただけのもの、有機質物以外の原料を混ぜたものは「たい肥」とは言えませんので、注意してください。     また、もみがらや稲わら等の副資材を混ぜたものは「動物の排せつ物」とは言えませんので注意してください。 「たい肥」と「動物の排せつ物」の条件 区分原   料製造工程たい肥原料に認められるもの(例) ○牛ふん、鶏ふん等の家畜ふん尿 ○もみがら、稲わら、オガクズ等の副資材(有機質のものに限る) ○有機質肥料 原料に認められないもの(例) ×有機質でないもの ×汚泥○全ての原料を混合し、発酵させる ×乾燥しただけのもの動物の排せつ物原料に認められるもの(例) ○牛ふん、鶏ふん等の家畜ふん尿 原料に認められないもの(例) ×もみがら、稲わら、オガクズ等の副資材○生のままのふん尿 ○乾燥したもの Q3 たい肥の生産は小規模です。また、耕種農家の農地に無料で譲渡していますが、届け出が必要ですか? A  畜産農家の生産するたい肥や動物の排せつ物は肥料取締法に基づく「特殊肥料」であり、他人に無償で譲渡する場合であっても規模の大小を問わず「特殊肥料生産業者届出書」の提出が義務づけられています。 「肥料販売業務開始届出書」についても、反復継続して他者に肥料を譲渡する意図があれば、提出してください。 Q4 畜産農家数戸で任意組合を設立して、たい肥を生産していますが、誰が届け出ればよいのですか? A  届出の資格者は個人又は法人であり、任意組合名での届出はできません。任意組合の場合は肥料製造に係る責任の所在を明確にするため、肥料製造の責任者(通常は代表者)個人名での届け出になります。    なお、責任者が交代した場合は、旧責任者の「特殊肥料生産事業廃止届出書」と新しい責任者による「特殊肥料生産業者届出書」の提出が必要です。 Q5 特殊肥料生産業者の届け出の際に、生産する特殊肥料の主要な成分の分析値が必要だと聞きましたが、分析が必要な成分はどうなっていますか? A  通常の「たい肥」の場合、窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比、水分含有量(水分含有量は乾物当たりで表示する場合。)です。 また、「特殊肥料の品質表示基準」(平成12年8月31日農林水産省告示第1163号)では、『豚ぷんを原料として使用するものでは、「銅全量」が現物300㎎/㎏以上、及び豚ぷん又は鶏ふんを原料として使用するものでは含有する場合に限り「亜鉛全量」が現物900㎎/㎏以上含有する場合に限り、それぞれ表示しなければならない』と規定されております。 このため、表示の必要の有無を確認するため、「たい肥」の原料が豚ぷんの場合は「銅全量」、豚ぷん又は鶏ふんの場合は「亜鉛全量」の分析値が必要となります。    なお、現在、法的義務はなくなりましたが、北海道においては農耕地の土壌汚染の防止と農産物の安全性を確保する観点から、上記の成分分析とは別に、「ヒ素、カドミウム、水銀」の成分分析の結果の提出をお願いしています。 Q6 商品価値

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