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卖买契约书(区分所有建物).doc
(株)東昭エンタープライズ書式
PAGE 4 売買契約書(区分所有建物)
PAGE 4 売買契約書(区分所有建物)
印紙
eq \o\ad(売買契約書, )(区分所有建物)
◎売買の目的物の表示
一棟の建物の表示所 在構 造床面積㎡名 称専有部分の表示家屋番号建物番号種 類構 造床面積 階部分(登記簿) ㎡敷地権の目的たる土地の表示所在及び地番地目地積敷地権の種類敷地権の割合㎡/㎡/㎡/㎡/㎡/所有権以外の場合土地所有者(住所)(氏名)権利の種類
eq \o\ad(及び目的, ) 賃借権 ? 地上権 堅固建物所有を目的とする。地 代月額 円期 限平成 年 月 日まで特記事項
◎売買代金及び支払い方法
売買代金金 円也手付金本契約締結と同時に支払い金 円也内金第1回平成 年 月 日までに金 円也第2回平成 年 月 日までに金 円也残代金平成 年 月 日までに金 円也第11条による手付解除期限平成 年 月 日まで第13条第2項による
譲渡承諾解除期日平成 年 月 日まで
売主: と買主: は、表記記載の区分所有建物(以下、「本物件」という。)における売買契約(以下、「本契約」という。)を締結した。本契約を証するため契約書二通を作成し、売主及び買主は各自署名捺印の上、各一通を保有する。
平成 年 月 日
(売 主)
(買 主)
第1条(売買の目的及び売買代金)
売主は、本物件を表記代金にて買主に売り渡し、買主はこれを買い受けた。
第2条(売買対象面積)
本物件の売買対象面積は、表記面積によるものとする。
第3条(手付金)
買主は売主に対し、手付金として本契約締結と同時に表記金額を支払うものとする。手付金は残代金の支払いのときに売買代金の一部に充当し、手付金の充当に当たっては利息を付さないものとする。
第4条(売買代金の支払い方法及び時期)
買主は売主に対し、売買代金を表記のとおり現金又は預金小切手をもって支払うものとする。
第5条(所有権の移転及び引き渡し)
1.本物件の所有権(敷地が借地の場合は借地権及び建物の所有権)は、買主が売買代金を全額支払い、売主がこれを受領したときに売主から買主に移転するものとする。
2.売主は買主に対し、本物件を前項の所有権移転と同時に引き渡すものとする。
第6条(所有権移転登記)
売主は売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主と協力して、買主又は買主の指定する者の名義に所有権移転登記の申請手続きを行わなければならない。尚、この登記に要する費用は買主の負担とする。
第7条(抵当権等の抹消)
売主は本物件の引き渡し時までに、買主の所有権の行使を妨げる本物件の抵当権、先取特権、質権、賃借権(敷地が借地の場合は借地権を除く)、その他一切の権利を抹消しなければならない。
第8条(引き渡し前の滅失等)
1.本物件の引き渡し前に、天災地変、その他売主買主いずれかの責めに帰すべからざる事由により本物件が滅失もしくは毀損し、本契約の履行が不可能となった場合、売主又は買主は本契約を解除することができる。ただし、毀損が修復可能なとき、売主はその負担においてそれを修復し買主に引き渡すものとする。
2.前項により本契約が解除された場合、売主は買主に対して受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還しなければならない。
第9条(公租公課の分担等)
本物件から生じる収益、及び本物件に対して賦課される公租公課、並びに電気料金、ガス料金、水道料金、管理費、その他負担金等は、本物件の引き渡し日の前日までの分を売主、引き渡し日以降の分を買主の収益又は負担とし、引き渡し日において精算するものとする。尚、公租公課の起算日は1月1日とする。
第10条(瑕疵の修復)
1.売主は買主に対し、本物件を現況のまま引き渡すものとする。ただし、売主は本物件について引き渡し後2か月以内に発見された雨漏り、シロアリの害、建物構造上必要な部位の木部の腐食、給排水設備の故障の瑕疵についてのみ買主に対して責任を負うものとする。尚、買主は前記瑕疵を発見したときはすみやかに売主に通知し、修復に急を要する場合を除いては売主に立ち会う機会を与えなければならない。ただし、その瑕疵が共用部分にあるとき又は共用
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