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赁贷借契约书-fujita.doc

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 建物賃貸借契約書  賃貸人 :   株式会社 賃借人 :   株式会社 建物賃貸借契約書 賃貸人:   株式会社(以下、「甲」という。)と賃借人:株式会社  (以下、「乙」という。)とは、甲が所有する建物(以下、「本物件」)に関して、以下の事項を主たる内容とした建物賃貸借契約(以下、「本賃貸借契約」という。)を締結する。 第1条(賃貸物件の表示) 甲は、甲の所有する以下の物件(以下、「物件」という。)を乙に賃貸する。 2 甲は、本件物件が、倉庫業など乙が行なう事業の基準に適合した物件であることを約する。 <物件表示> (別添 “謄本?平面図”記載のとおり)  甲は下記建物(以下、「本物件という」を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。  物件の表示   所在地:大阪市              敷???面積:00,000.00㎡(約0,000,000坪)   建物    (●号棟)倉 庫 鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺2階建        (床面積) 1 階00,000.00㎡(約 000.00坪)2 階00,000.00㎡(約 000.00坪)延00,000.00㎡(約000.00坪)        事務所1 階00.00㎡(約 00.0坪)2 階00.00㎡(約 00.0坪)延00.00㎡(約 00.0坪) 上記数量は土地?建物とも貸主の調査による。 第2条(使用目的)   乙は、前条の物件を次の目的のみに使用し、これ以外の目的に使用してはならない。   使用目的:倉庫業?一般貨物自動車運送事業?事務所及びこれに付随する業務の用途 第3条(賃貸借期間) 賃貸借の期間(以下、「期間」という。)は平成  年  月  日から平成  年  月   日までとし、期間満了6か月前に甲乙双方から書面による申出のないときは、更に1 年期間を延長する。以後同様とする。 第4条(賃料) 本件物件に関する賃料は、月額0,000,000円(税別)とし、乙???甲に毎月月末までに翌月分の賃料に消費税を加算して支払うものとする。なお振込手数料は、乙の負担とする。 2 月の中途に賃貸借が開始し、又は終了するために当該月の賃料を支払うべき日数が1か月に満たない場合には、当該月の日数をもって日割りにより、その賃料を算出する。ただし、この日割り計算により1円未満の端数が生じた場合には、1円単位に切り上げる。なお支払うべき金員に対して賦課される消費税の税率が変動したときは、それに応じて消費税額が変動するものとする。   <振込先>    銀行名  銀行  支店  当座預金  名  義  第5条(賃料の改定) 前条の賃料は、将来法令の改正及び第1条の物件に対する租税その他の負担の増減又は一般経済状態の変動に応じ、不相当と認められたときは甲乙協議のうえ、これを改定できるものとする。 第6条(造作等に伴う公課租税)   乙の造作等に課せられる不動産取得税、固定資産税等は乙が負担する。 2 前項設備造作に課せられる不動産取得税、固定資産税等が本建物の主体構造部と一体となって課税される場合には、甲において工事按分等公正妥当な方法により税額と按分して書面により、乙に請求する。 第7条(敷金)   敷金は原契約締結時において支払った金0,000,000円を全額充当するものとする。なお、敷金には、利息はつけない。 2 賃貸借期間の満了、解約、解除等により、賃貸借契約が終了した場合に、乙に賃料その他の債務の未払いがあるときは、甲は乙に返還すべき敷金をこの債務の弁済に充当することができる。 3 賃貸借期間中、敷金をもって賃料その他の債務との相殺を主張することはできない。 4 乙は、敷金の返還請求権を第三者に譲渡すること、または質権その他の担保に供することはできないものとする。ただし、甲の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。 5 敷金は、賃貸借契約の終了後、乙がこの契約に定める明け渡し条件、その他の乙の債務を完全に履行した後、1か月以内に返還する。なお、乙に残存債務がある時は返還金より差引くものとする。 6 本賃貸借契約書第3条に定める賃貸借期間の満了による契約終了又は同第16条(2)で定める乙からの解約申入れによる終了については、敷金から控除金として、金000,000円を差引くものとする。 第8条(改造、補修) 乙は、次に掲げる行為をするためには、あらかじめ甲の承諾を求めるものとし、その費用は乙の負担とする。 (1)造作、設備を新設し、付加し、除去し、又は変更すること。 (2)電話、FAX、電気器具及びガス、水道等を新設、移転、又は除去、もしくは器具の容量を変更すること。 (3)看板の取り付け、窓ガラスに文字等を記入すること。

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