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全員協議会資料平成27年2月13日

全員協議会資料 平成27年2月13日 教育委員会制度改革のポイントと本市の対応について 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年4月1 日に施行されます。制度改革のポイントと本市の対応は、次のとおりです。 1 改革の趣旨 教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明 確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図ることなど制度の抜本的改 革を行うものです。 政治的中立性、継続性・安定性を確保するため、教育委員会を引き続き執行機関とし、 その職務権限は従来どおりとするものです。 2 制度改革のポイント POINT①教育長 教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」の設置 ・首長が議会の同意を得て、教育長を直接任命します。 ・教育長は、常勤特別職となります。 ・教育長の任期は、3年になります。 ・教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。 ・教育長は、教育委員の身分を兼ねません。 POINT②教育委員会 教育長へのチェック機能の強化と会議の透明化 ・教育委員会から教育長に委任された事務の管理・執行状況の報告が義務付けられま す。 ・原則として、教育委員会の会議の議事録を作成・公表することになります。 POINT③総合教育会議 すべての地方公共団体に「総合教育会議」を設置 ・総合教育会議は、首長が主宰します。 ・総合教育会議は、首長と教育委員会の2者で構成します。 ・総合教育会議では、次の3点に関する協議・調整を行います。 ①教育行政の大綱の策定 ②教育の条件整備など重点的に講ずべき施策 ③児童・生徒の生命・身体の保護等緊急の場合に講ずべき措置 ・総合教育会議は、原則公開で行い、議事録を作成・公表します。 ・総合教育会議をどのように運営するかは、第1回目の総合教育会議で首長と教育委 員会が協議して決定します。 ・総合教育会議に関する事務は首長部局の所管とすることが原則です。ただし、委任 または補助執行によって教育委員会の所管とすることも可能です。 POINT④大綱 教育に関する「大綱」を首長が策定 ・大綱は、教育の目標と施策の根本となる方針を定めるものです。 ・大綱は、総合教育会議で首長と教育委員会が協議して、首長が策定します。 ・首長は、自らの任期中に1回は大綱を策定します。 ・既存の計画をもって大綱に代えることと判断した場合には、別途大綱を策定する必 要はありません。 1 ・大綱に関する事務は首長部局の所管とすることが原則です。ただし、委任または補 助執行によって教育委員会の所管とすることも可能です。 3 改正法の施行日 平成27年4月1日 4 経過措置 (1)改正法の施行後であっても、現行法で任命された旧教育長は、教育委員としての 任期が満了するまで在職します。旧教育長が在職している間、総合教育会議に関す ること及び大綱に関すること以外は、旧法が適用され旧制度での運用となります。 また、教育委員長も在職します。 (2)教育行政の継続性・安定性を確保するため、平成27年4月から31年3月まで の4年間に任命される委員の任期は、首長が1年以上4年以内で定め、4人の委員 が毎年1人ずつ交代するよう調整します。 5 本市の新制度への移行時期 現在の教育長の任期が平成28年10月11日までであることから、平成28年10 月12日から新制度に移行することを想定します。 6 本市の対応 (1)新「教育長」に関すること ・旧教育長から新教育長に移行しても、勤務条件(勤務時間、休暇、職務専念義務免 除の要件など)は、変更しません。 ・教育委員長の職務を新教育長が担うことになることから、教育委員長報酬と教育

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