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監修者と記載されている者である(甲4,6)。
平成15年(ワ)第12551号 損害賠償等請求事件(以下「第1事件」とい
う。)
平成16年(ワ)第8021号 損害賠償等請求事件(以下「第2事件」という。)
口頭弁論終結日 平成17年2月8日
判 決
当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり
主 文
1 第1事件被告総合法令出版株式会社,第2事件被告a及び同bは,別紙対照
表1の被告文献欄番号14の記載を含む別紙被告文献目録記載1の文献を発行し,
頒布してはならない。
2 第1事件被告総合法令出版株式会社,第2事件被告a及び同bは,別紙対照
表2-2の被告文献欄番号66及び76の記載を含む別紙被告文献目録記載2の文
献を発行し,頒布してはならない。
3 第1事件被告総合法令出版株式会社,第2事件被告a及び同bは,原告に対
し,各自金26万9881円及びこれに対する平成15年2月5日から支払済みま
で年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,第1事件被告総合法令出版株式会社と原告との間に生じた費
用を3分し,その2を同被告の負担とし,その余を原告の負担とし,第1事件被告
cと原告との間に生じた費用は原告の負担ととする。また,第2事件被告a及び同bと
原告との間に生じた費用を3分し,その2を同被告両名の負担とし,その余を原告
の負担とし,第2事件被告dと原告との間に生じた費用は原告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 第1事件被告ら及び第2事件被告らは,自ら又は第三者をして別紙被告文献
目録記載の文献の発行,販売,頒布等の一切の行為をしてはならない。
2 第1事件被告らは,原告に対し,朝日新聞,読売新聞,毎日新聞及び日本経
済新聞の各全国版朝刊社会面に,別紙謝罪広告文案1記載のとおりの謝罪広告を2
段2分の1頁の大きさで,表題部は20ポイント活字,その余の部分は10ポイン
ト活字で,1回ずつ掲載せよ。
3 第2事件被告らは,原告に対し,朝日新聞,読売新聞,毎日新聞及び日本経
済新聞の各全国版朝刊社会面に,別紙謝罪広告文案2記載のとおりの謝罪広告を2
段2分の1頁の大きさで,表題部は20ポイント活字,その余の部分は10ポイン
ト活字で,1回ずつ掲載せよ。
4 第1事件被告ら及び第2事件被告らは,原告に対し,連帯して金808万円
及びこれに対する平成15年2月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を
支払え。
第2 事案の概要
1 争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1) 原告の著作権
原告は,第一東京弁護士会所属の弁護士であり,「図解でわかる 債権回
収の実際」(以下「原告文献1」という。),「熱血選書 署名・捺印のすべてが
わかる本」(以下「原告文献2の1」という。),「新版 印鑑・文書・契約の法
律」(以下「原告文献2の2」という。)及び「図解でわかる 手形・小切手の実
際」(以下「原告文献3」といい,原告文献1ないし3を併せて,以下「原告各文
献」という。)の著作者であり,著作権者である。
(2) 被告らについて
ア 第1事件被告総合法令出版株式会社(以下「被告会社」という。)は,
書籍,雑誌の出版及び販売等を行う法人であって,別紙被告文献目録記載1の文献
(以下「被告文献1」という。),同目録記載2の文献(以下「被告文献2」とい
う。)及び同目録記載3の文献(以下「被告文献3」といい,被告文献1ないし3
を併せて,以下「被告各文献」という。)を発行した。
イ 第1事件被告c(以下「被告c」という。)は,東京弁護士会所属の弁護
士であり,被告各文献の監修を行った者である。
ウ 第2事件被告a(以下「被告a」という。)は,税理士であり,被告各文
献に監修者と記載されている者である(甲4ないし6)。
エ 第2事件被告eことb(以下「被告b」という。)は,被告文献1及び3に
監修者と記載されている者である(甲4,6)。
オ 第2事件被告d(以下「被告d」という。)は,司法書士であり,被告文
献2に監修者と記載されている者である(甲5)。
(3) 原告各文献と被告各文献
ア 原告文献1は,平成14年7月2
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