船舶の通航方法公示後の河川管理について.pdfVIP

船舶の通航方法公示後の河川管理について.pdf

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船舶の通航方法公示後の河川管理について

船舶の通航方法公示後の河川管理について 1 1 藤井 幸雄 ・池田 克明 1信濃川下流河川事務所 占用調整課 (〒951-8153 新潟市中央区文京町14-13) 信濃川及び阿賀野川の下流域では、近年の船舶等の利用増加により、通航に伴う河川管理上の秩序ある 河川使用の調整や河川環境の保全等を図る上で必要となる水域及び船舶等が守るべき通航方法を指定する 必要が生じたため、平成22年3月1日付けで河川法に基づく通航方法を公示したところである。 この様な通航方法の制定は、直轄河川では全国で2番目、日本海側の河川では初めてであるが、通航方 法を指定した背景と公示後の河川管理上の課題について紹介する。 キーワード 信濃川 ・阿賀野川下流域,通航方法公示,通航標識,指定及び制限区域 基づく通航方法に加え、河川法に基づく河川特有の通航 1. はじめに 方法が適用されることとなった。 近年、全国的な水辺の観光やレジャー志向の高まりに より、河川における船舶の利用が増えつつあるが、信濃 2. 指定理由 川・阿賀野川下流域においても、内水面漁業の漁船やプ レジャーボート、ウォーターシャトルなどによる船舶の 新潟は水の都と呼ばれるなど、古くから河川舟運が盛 通航、ジェットスキーや学生のボート練習等、多様な利 んであり、かつて、交通路として主要な役割を果たして 用が見受けられる。 きた。 特に、最近 『水都・新潟』にふさわしい舟運を復活さ 近年、水辺の観光やレジャー志向の高まりにより、船 せる市民運動の高まりや、新潟市かわまちづくり計画が 舶等の利用が増えつつある一級河川信濃川水系信濃川及 認定されるなど、河川内の水面を活用した地域づくりが び一級河川阿賀野川水系阿賀野川において、河川舟運が 始まっている。 環境負荷・エネルギー消費の軽減、交通渋滞の緩和、災 このように、河川内の狭い水面の中で多くの船舶等が 害時の緊急輸送路の確保及び生活空間としての河川利用 活動するようになると、船舶操縦者の中には無謀な運転 等に寄与するものであるとの観点に立ち、船舶等の通航 をする者も現れ、船舶の安全な通航や漁ろうの支障とな に伴う河川管理上の秩序ある河川使用の調整や河川環境 ったり、又、親水護岸で遊んでいる人に波がかかったり、 の保全等を図る上で必要となる水域及び船舶等が守るべ さらには自然豊かな河岸が波によって削り取られるなど きルールを策定する必要が生じたことから通航方法を公 の危険性も高まってきた。 示したものである。 河川における船舶の通航ルールについては、平成10 年6月10日付け事務次官通達 「河川における船舶の通 河川特有の通航方法が必要な理由は主に以下の3点で 航方法の指定等についての準則」 (以下 「準則」とい ある。 う。)が発出されているが、当信濃川下流河川事務所と 阿賀野川河川事務所管内でも上記の理由から早期に通航 ・河川内の限られた水面で無秩序な水面利用が進み、 ルールを策定する必要が生じ、平成22年3月1日付け 船舶どおしによる事故が発生する危険性が高まっ で、信濃川水系及び阿賀野川水系に係る指定区間外の一 てきた。 級河川について、河川法施行令 (昭和40年政令第14 ・無神経な船舶の操縦によって、船の起こした波が親 号)第16条の2第3項に規定する水域及び通航方法を 水護岸で遊んでいる人に迷惑をかけることがある。 公示することにより指定したものである。 ・船が

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