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第8回「加工食品の表示に関する調査会」への意見書
立石委員提出資料 追加配布資料 1
平成 26 年 6 月 20 日
第 8 回「加工食品の表示に関する調査会」への意見書
委員 立石幸一
1.表示責任を有する者等の整理について
(1)現行の食衛法と JAS法では表示の対象区分が違うため、特に一括表示欄に製造者
と記載するのか加工者と記載するのかの判断が難しく事業者泣かせである。
(2)まずは、製造者、加工者の定義を明確化し、食衛法と JAS 法のダブルスタンダー
ドが解消される整理にすべきであると考える。
■第 2回調査会の消費者庁案に示された
「製造者」:実際に食品を製造した者
「加工者」:実際に食品を加工(調整及び選別を含む。)した者とされるが、製造、加
工の定義とセットした考え方が示されていない。
(現行のJAS 法での分類――カット野菜の事例)
生鮮食品 加工食品
形態 半切り 細切 同種混合 異種混合
(キャベツ+赤キャベツ) (キャベツ+レタス+ピーマン)
主な加工場 バックヤード 同一工場内でのほぼ同一の製造工程
原産地表示 ○ ○ ○ ×
同種混合は、加工者 異種混合は、どのように記載するのか
⇒製造所固有記号との整理はどうするのか
単なる小分け、温度帯変更者としての表示をどうするのか。
製造所固有記号について
(1) 現状は、製造場所を明かしたくないとする隠れ蓑的な利用が目につく実態にあ
り、使用を許可した行政側によるコントロールも不能な実態にある。特に現行
の申請時の様式第2号(別紙)は、製造者が販売者情報を記入し簡単に申請で
きる。販売者が製造者に代わり表示責任を負うことになるが実際の製造者の情
報は消費者から見えない。また、必ずしも販売者による製造工場の点検確認が
担保されているわけでないことから食衛法第 19条にある、食品に関する公衆
衛生上必要な情報の正確な伝達の見地の点からも消費者の安全を脅かすリス
クにつながるものであり、改善が求められるべきである。
1
(2)従って、この制度を存続するのであれば、制度発足時の保健所が介在した当時の
管理レベルと同等での管理が求められ、消費者の利益に寄与する場合にのみに限定
し、例外措置として認める条件を明確化し、厳格な審査により定めた条件をクリア
するものだけに固有記号の付与を認める仕組みに変えるべきである。さらに、審査
した状況が維持されているかの更新時のチェックも厳しく行う必要がある。
2.加工食品における表示基準の統合について
JAS法に基づく加工食品における個別品質表示基準の統合については、可能な限り共
通ルールで行うべきであるが、表2-3 食品ごとに定める原材料名の表示の方法につ
いては、砂糖類について「砂糖類」「糖類」とまとめがき表示のみで内訳の表示義務が
ない品目があり、報告書p9に示された共通のルールに規定されたルールに統一すべき
である。
p12の「栄養強化目的の添加物を記載させるもの」につ
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