2007民事訴訟法9-civilpro.law.kansai.ppt

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T. Kurita 2007年度 民事訴訟法講義 9 関西大学法学部教授 栗田 隆 第9回 訴え提起後の措置(137条-139条) 訴訟係属 重複起訴の禁止(142条) 時効中断の効力(147条) 事件の配点 訴状審査(137条) 訴状を被告に送達する前に、訴状審査をする。 閑話:訴状の内容が被告宛のラブレターである場合には、訴状を被告に送達することなく却下する。 訴状送達前の段階では裁判所?原告間の訴訟法律関係のみが存在することを考慮して、事件の簡易迅速な処理のために、訴状審査は、裁判長が行う。 補正の促し(規56条) 次の事項について不備がある場合には、補正を促す。裁判所書記官に命じて補正を促すこともできる(規56条)。 訴え提起の手数料相当額の収入印紙の貼付(民訴費用法3条) 133条2項所定の事項(必要的記載事項) 規則で記載すべきとされている事項(準必要的記載事項)  規2条1項、規53条など 訴状の補正命令と却下命令(137条) 原告がaとbについて補正の促しに応じない場合など訴状が補正されるべき状態にある場合には、裁判長は補正命令を発する(137条1項)。 原告が補正命令に応じない場合には、裁判長が訴状を却下する(137条2項)。 期末試験に出ないほどに簡単な質問 補正命令に対して即時抗告をすることができるか。 条文(137条)によれば、 その理由は、想像するところ、 訴状の送達(138条) 訴状審査に合格すると、訴状は、送達(98条以下)という特別な方法で、被告に送り届けられる(138条1項)。規58条1項も参照 訴状が送達できない場合には、裁判長は補正命令を発し、補正されなければ訴状を却下する(138条2項?137条)。送達不能の理由の例: 被告の住居所の不明等   送達費用の予納がないこと 被告が日本の裁判権に服さないこと 第一回期日の指定と期日への呼出し(139条) 訴状を却下する場合を除き、裁判長は、速やかに口頭弁論の期日を指定して、当事者を呼び出す(139条)。例外:規60条1項 最初の口頭弁論の期日は、特別の事情のある場合を除き、訴え提起の日から30日以内の日に指定しなければならない(規60条2項)。 期日への呼出しの例 答弁書の提出期間の指定と告知(162条) 裁判長は、被告の最初の準備書面である答弁書の提出期間を指定する(たとえば、第一回口頭弁論期日の1週間前)。 提出期間の告知は、通常は、期日呼出状に記載して、訴状副本と共に被告に送達する方法により行われる。 第一回口頭弁論期日前の参考事項の聴取(規則61条) 例示 訴え提起の効果 訴え提起の最大の効果は、裁判所がそれを無視することは許されないということである。裁判所が国民の訴えを無視すること(司法拒絶)は、憲法32条違反である。 裁判長が訴状を無視することも、司法拒絶であり、許されない。 訴え提起の効果 訴訟係属の意義と効果 訴状が被告に送達されることにより、訴訟は被告を巻き込んだ新しい段階に入る。この段階に入ったことを「裁判所に訴訟が係属した」という。 訴訟係属後は、裁判長ではなくて裁判所が事件を審理し、判決で裁判する(例外は141条)。裁判長による訴状却下は、もはや許されない。 訴訟係属の定義の仕方 実質的定義  裁判所が事件について審理?裁判すべき状態を訴訟係属という。 形式的定義  訴状が被告に送達されることにより裁判所と両当事者間に訴訟法律関係が成立し、この法律関係が存続している状態を訴訟係属という この講義では形式的定義を用いる。 訴訟係属の発生時期 形式的定義に従えば、訴状送達時が訴訟係属の発生時点であることは、訴訟係属概念の定義の一部である。 実質的定義の下では見解の対立がある。 訴状送達時説  訴状が被告に送達された時とする説。これが現在の通説である。 問題区分説  起訴に結びつけられる個々の効果から帰結して個別的に論じるべきであるとする説。少数説。 訴状提出時説  現在では支持者はいない。 訴訟係属の移転 訴訟係属の消滅 訴訟係属は、訴えに対して裁判所が応答する必要が確定的になくなった時に消滅する。 判決の確定 訴え却下決定(141条)の確定 訴えの取下げ(261条?262条)  取下げ前に下された判決で未確定のものは、取下げにより効力を失う。 訴訟上の和解あるいは請求の放棄?認諾の調書への記載(267条) 訴訟係属前の訴え却下判決 訴状を却下すべき事由はないが、原告の訴えが被告の主張を聴くまでもなく不適法であることが明白であり、原告の訴訟活動により適法とすることが全く期待できないときには、 裁判所が訴状を被告に送達することなく訴えを却下することも許される 最判平成8年5月28日 重複起訴の禁止(142条) 重複

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