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《参考となる条文等》

参考資料1 《参考となる条文等》 ○消費者安全法 (平成二十一年六月五日法律第五十号)(抄) (定義) 第二条 1~4 (略) 5 この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。 一 ・二 (略) 三 前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利 益を不当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ がある行為であって政令で定めるものが事業者により行われた事態 【参考】消費者庁政策調整課等編『逐条解説消費者安全法』36頁 「法第2条第5項第3号は、消費者に財産被害を発生させるおそれのある事態 を規定したものである。虚偽・誇大広告に関する行為は例示として掲げられて いるのであって、虚偽・誇大広告に起因する不利益にとどまらず、取引に起因 するものを中心として財産に関する不利益全般を包含するものである。 消費者に財産的被害を生じさせかねない事業者の行為に着目して、悪質商法 などの不当な取引全般を捉えることを目的としつつ、後述する行政機関等の情 報通知義務の対象となる行為類型を明確化する必要に応じるべく、消費者事故 等に該当する場合を政令で限定列挙している。」 (事業者に対する勧告及び命令) 第十七条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重 大事故等が発生した場合(当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事 故等とその原因を同じくする重大事故等の発生(以下「重大消費者被害の発 生又は拡大」という。)の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基 づく措置がある場合を除く。)において、重大消費者被害の発生又は拡大の 防止を図るため必要があると認めるときは、当該商品等(当該商品等が消費 安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等 を含む。以下この項において同じ。)又は役務を供給し、提供し、又は利用 に供する事業者に対し、当該商品等又は役務につき、必要な点検、修理、改 1 造、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他の必要な措置を とるべき旨を勧告することができる。 2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由が なくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、重大消費者被害の 発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者 に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために他の 法律の規定に基づく措置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項 の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の規定による命令を変更し、 又は取り消すものとする。 4 内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしようとするとき又は前項の 規定による命令の変更若しくは取消しをしようとするときは、あらかじめ、 消費者委員会の意見を聴かなければならない。 5 内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしたとき又は第三項の規定に よる命令の変更若しくは取消しをしたときは、その旨を公表しなければなら ない。 【参考】消費者庁政策調整課等編『逐条解説消費者安全法』138 頁 「厳しい内容の措置のみとすると、発動要件も自ずと厳しくなり却って適時適 切な措置の実施が困難になるということにもなりかねない。そこで、事業者が 法的応諾義務を負わないという意味で比較的緩やかな措置である勧告を第一次 的措置として規定している。」 (譲渡等の禁止又は制限) 第十八条 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等 が発生し、かつ、当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等 とその原因を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険がある場合(重 大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定 に基づく措置がある場合を除く。)において、重大消費者被害の発生又は拡 大を防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、六

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