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「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別

資料3-1 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の 利用等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案」について 平成28 年12 月6日 個人情報保護委員会 1.概要 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番 号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(平成27 年法律第65 号。以下「改正法」 という。)の施行期日について、次の2点を定めるものである。 項目 施行日 ① 改正法の施行期日 (改正個人情報保護法の全面施行日) 平成29 年5月30 日 改正法附則第1条第4号に掲げる規定の施行期日(オプ ② トアウト手続による個人データの第三者提供に係る個 平成29 年3月1日 人情報保護委員会への事前届出の受付開始日) 2.施行期日を上記のとおり定める理由 (1)施行期日①について 改正法により、個人情報の保護に関する法律(平成15 年法律第57 号。以下 「個人情報 保護法」という。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関 する法律(平成25 年法律第27 号。以下 「番号利用法」という。)を改正しており、施行 期日①については、それぞれの改正の先後関係から、番号利用法附則第1条第5号に掲げ る規定の施行の日(番号利用法の公布の日(平成25 年5月31 日)から4年以内の政令で 定める日)までの日付とする必要がある。 施行期日①を定めるに当たっては、全国の事業者に対する周知を徹底し、事業者におけ る施行に向けた準備に必要な期間を確保する必要があることから、必要とされる準備期間 を十分確保するため、施行期日①について、法令上設定し得る最も遅い日である平成 29 年5月30 日とすることとする。 (2)施行期日②について 今般、施行期日①を平成29 年5月30 日とすることを受け、オプトアウト手続による個 人データの第三者提供を行う事業者における準備期間の確保等の観点から、施行期日②に ついて、平成29 年3月1日とすることとする。 (参考)改正法附則第2条は、オプトアウト手続による個人データの第三者提供に係る個人情報保護 委員会への届出を、施行期日①より前に行うことができる旨を規定しており、当該規定の施行期日 (施行期日②)については、改正法附則第1条第4号の規定により、改正法の公布の日(平成27 年9月9日)から1年6月以内 (平成29 年3月8日まで)の政令で定める日とされている。 1 <参照条文> ○個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律の一部を改正する法律(平成27 年9月9日法律第65 号) 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一~三 (略) 四 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 五 第三条及び第六条 (番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並びに附則第 二十四条及び第三十六条の規定 番号利用法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 六 (略) (通知等に関する経過措置) 第二条 第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護法」とい う。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者は、この法律の施行 の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、同 項

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