「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」(通則法改正法案)、.pdfVIP

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「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」(通則法改正法案)、

資料1 「独立行政法人通則法の一部を改正する法律案」(通則法改正法案)、 「独立行政法人通則法改正法の施行に伴う関係法律の整備に関する 法律案」(整備法案)について 平成24年5月 1.法案の概要(通則法改正法) ★「独立行政法人」制度を廃止し、「行政法人」制度を創設 ★ 行政法人は2類型 ①中期目標行政法人 ⇒中期的な目標管理により、一定の自主性・自律性を発揮し、目標達 成を図る。 ②行政執行法人 ⇒国の指示等の下で、単年度単位の業務運営により、事務・事業を確 実に執行する。 ★ 財務規律を強化 運営交付金の財源が貴重な税金であることを踏まえ、適切な使用に係 る責務を明記。 (※具体的には、自己収入の増加目標が達成できなかった場合、不達成 部分について、次期以降の交付金の算定の際に法人の事業規模を縮 減させて交付金を削減する等が、1月19日の行政刷新会議報告と 同20日の閣議決定で定められている。) ★ 国の関与、組織規律を強化 ①主務大臣の是正・業務改善命令(行政執行法人については監督命令) 等を明記。 (※独立行政法人は、法人の業務運営の自主性を尊重する観点から、 主務大臣の一般監督権を排していた。) ②総務省に、全法人を対象とした「行政法人評価制度委員会」(第三者 機関)を設置し(委員は内閣総理大臣任命)、以下の事務を所掌。 ・主務大臣が行う業績評価等の点検 ・各法人の主要な事務及び事業の改廃について、主務大臣への勧告、 内閣総理大臣への意見具申 等 (※現行の独立行政法人制度では、基本的に所管府省ごとに独立行政 法人評価委員会が置かれていた。) 1 2.スケジュール ★閣議決定: 平成24年5月11日(金) ★施行期日: 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める 日(平成26年4月1日とする旨、1月20日の閣議決定で定められ ている) (注1)個別独立法人の改正法案 (国民生活センターの国移管法案を含む) は、すべて来年の通常国会に提出することになっている。 (注2)通則法改正法案、整備法案、次期通常国会提出予定の個別法人の 改正法案(新法人に移行するもの)については、すべて同日(平成2 6年4月1日)の施行を予定。 3.備考(整備法案など) ★今回の「整備法案」では、1月20日の閣議決定のうち、新法人制度の 導入に伴う単純改正(単に行政執行法人にする、中期目標行政法人にす る等)のみを規定。 (※国への移管、民間法人化、複数法人の統廃合など、単純な法人格の見 直しに留まらない法人(全102法人中60法人)は、すべて来年の 通常国会に法案提出。) ★なお、法テラス(日本司法支援センター)については、「独立行政法人 でない」との理由から、1月20日の閣議決定(独立行政法人の制度及 び組織の見直しの基本方針)に含まれていなかったが、今回の整備法案 の中で、中期目標行政法人と基本的に横並びの規律を導入するよう、「総 合法律支援法」の一部改正が措置されている (法テラスが「独立行政法 人改革の対象から免れている」訳ではない)。 2 【通則法改正法案・整備法案の関係規定】 ○独立行政法人通則法の一部を改正する法律案 附 則 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算 して二年を超えない範囲内において政 令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に 定める日から施行する。 一・二 (略) ○独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に

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