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【イギリス】 精及び発生学法案―21 紀の生命科学の規制

立法情報 【イギリス】 授精及び発生学法案―21 世紀の生命科学の規制 *1990 年授精及び発生学法は、人工授精及び胚細胞研究を統括する法律である。政府は、 2007 年 11 月 8 日、近年の医学技術進歩を反映させ、同法律を改正する目的で同名の法案を 上院に提出した。宗教団体の圧力などから、法案に含まれる人細胞と動物細胞の合成、移植 前の胚細胞の検査、親の定義等の規定については、党議拘束のない採決が行われることとな った。 1 背景 1990 年授精及び発生学法(Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (c.37)) は、1978 年の世界初の IVF (体外授精)を挟んだ20 年間にわたる胚性学に関わる議 論の集積を反映し、この分野の研究、医療に関する社会的に許容可能な最低限の規則 を定めた法律である。法律は体外における胚細胞の作成、貯蔵、利用を伴う治療及び 研究、さらに精子、卵子、胚細胞の貯蔵及び寄贈を授精・発生学局に統轄させ、人間 胚細胞の動物への移植、女性への人間以外の精子、卵子、胚細胞の移植等を禁止して いる。 同法は幾度となく改正を受けており、治療用クローン作成や、胚性幹細胞(ES 細胞) の研究は、授精・発生学局の認可制度に基づいて行なうことが可能となっている。 政府は、産み分け等を可能とする技術の発展、社会の人工授精又は胚細胞研究等に 対する考え方の変化を踏まえ、2004 年から大規模改正のための検討を開始した。2005 年下半期の公開協議、2006 年末の白書刊行、2007 年 5 月の法案草案検討を経て、2007 年 11 月 8 日、授精及び発生学法案が上院に提出された。法案は2008 年 2 月 4 日に上 院を通過し、現在下院の第二読会を控えている状況である。 2 授精及び発生学法案の概要 同法案は 3 部 69 条附則 8 から構成される。以下に、授精及び発生学法案によって導 入される主要な改正を解説する。 改正点 1 :人間混合胚を扱う枠組みの制定 法案は、授精・発生学局の認可に基づいて、人間混合胚(human admixed embryo) の研究を行う正式な枠組を定める。研究の期間は原始線条の発生するまで、又は混合 胚作成から 14 日以内(胚細胞研究と同じ)の短い方と決められており、人間混合胚を 人間の女性又は動物に移植することは禁止される。人間混合胚とは、人間と動物の胚 細胞を合成させたキメラ胚、動物の精子によって人間の卵子を授精させた(あるいは その逆の)ハイブリッド胚、核を削除した動物の卵子に人間の DNA を挿入した細胞質 ハイブリッド胚(サイブリッド胚と呼ばれる)等を全てカバーする定義である。この 中でも特にサイブリッド胚の研究は、アルツハイマー病、パーキンソン病、運動ニュ 外国の立法 (2008.5) 国立国会図書館調査及び立法考査局 立法情報 ーロン疾患の研究に大いに役立つといわれている。現在この種の研究の認可は、授精・ 発生学局の判断に委ねられており、4 月 2 日には長い公開協議の末同局が認可した実 験の成果が発表されている。 政府は、始めのうちは人間混合胚研究の認可には消極的で、法案草案の段階では禁 止化を規定する意向であったが、医学界及び患者団体からの強い圧力で今回の法案に 規定が含まれることとなった。その一方で、カトリック教会を中心とする反対論者は、 人間混合胚の研究が生命の尊厳を弄ぶものであると強く訴え、ブラウン首相に個人の 倫理観に委ねられる規定に関しては、党議拘束のかからない採決を行うべきと主張し た。カトリック信者の閣僚が辞任することを恐れた首相は、3 月 25 日にこの主張を受 け入れ、混合胚関連を含めた幾つかの規定で自由投票を認めた。 改正点 2 :移植前の胚細胞の検査 現行法において、人工授精の移植前の胚細胞を検査することに関する明確な規定は なく、授精・発生学局が事例毎に認可権限を行使しているが、その判断が裁判に持ち 込まれたこともある。法案は死産又は遺伝性疾患の可能性、性別等について検査を行 うことを可能としている。遺伝子疾患や性別の検査については、家族の病歴で特定の 病気 (性別検査の場合は乳癌等)にかかり易いことが証明されていなければならない。 遺伝子疾患の可能性が高い胚細胞、又は特

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