【参考条文等】.pdfVIP

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【参考条文等】

別 記 <点検に関する留意事項> 1.点検時の体制について ・「事業用電気工作物の設置者」においては、電気主任技術者の指導・監督のもと、安全 を確保しながら点検を行うこと。 2.点検に関して ・太陽電池発電設備が電気設備の技術基準に適合していることを確認すること。 ・太陽電池発電設備の架台 ・基礎などが必要な強度を有している事を確認し、また構造、 強度に影響する接合部にゆるみや錆、破損がないことを確認すること。 ・太陽電池パネルの架台への接合部にゆるみや錆、破損がないことを確認すること。 ・電力ケーブルやケーブルラック取付部に、ゆるみや破損がないことを確認すること。 ・柵やへい、遠隔監視装置などが、健全な状態に維持されていることを確認すること。 ・太陽電池発電設備の点検後、対策の要否を判断し、必要に応じて、基礎のコンクリート の増し打ち、基礎・架台 ・太陽電池パネルの接合部補強などの飛散被害を防止する対策を 行うこと。 【参考条文等】 ○電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9 年3 月27 日通商産業省令第52 号) 第四条 電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるお それがないように施設しなければならない。 〇電気関係報告規則 (昭和40 年6 月15 日通商産業省令第54 号) 第一条 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ ろによる。 四 「主要電気工作物」とは、施行規則別表第三の電気工作物の種類の欄に掲げる電気 工作物のうち、次に掲げるものをいう。 ニ 太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五十キロワット以上の ものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位 相調整器、調相機、電力 用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、 遮断器及び逆変換装置(容量五十キロボルトアンペア 以上のものに限る。) 第三条 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事 業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関 して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法 (明治 三十三年法律第六十五号)、軌道法 (大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法 (昭 和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発 電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるもの を除く。)に属す るもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発 電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関し て、次の表の事故の欄に掲げる事 故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。 (表中抜粋) 四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故 ホ 出力五十キロワット以上の太陽電池発電所 ○電気事業法(昭和四十年通商産業省令第五十一号) 第五十一条の二 事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務 省令で定めるものを設置する者は、その使用を開始しようとするときは、当該事業用電 気工作物が、第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合することについて、 主務省令で定めるところにより、自ら確認しなければならない。ただし、第四十七条第 一項の認可(設置の工事に係るものに限る。)又は同条第四項若しくは第四十八条第一項 の規定による届出(設置の工事に係るものに限る。)に係る事業用電気工作物を使用する とき、及び主務省令で定めるときは、この限りでない。 2 前項の規定は、同項に規定する事業用電気工作物を設置する者が当該事業用電気工作 物について主務省令で定める変更をした場合であつて、当該変更をした事業用電気工作 物の使用を開始しようとするときに準用する。この場合において、同項中「事業用電気 工作物が」とあるのは「変更をした事業用電気工作物が」と、「設置の工事」とあるのは 「変更の工事」と読み替えるものとする。 3 第一項に規定する事業用電気工作物を設置する者は、同項(前項において準用する場 合を含む。)の規定

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