ネットワーク利用に関する学内罰則規定のあり方.pptVIP

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ネットワーク利用に関する学内罰則規定のあり方

ネットワーク利用に関する 学内罰則規定のあり方 近藤 佐保子   手柴 将司   溝口 博 重原 孝臣   平岡 和幸  三島 健稔 はじめに 学則の性格 大学と学生=民法上の契約関係 契約自由の原則に対する制約 (憲法=法体系上の最高法規) 憲法上の要請からの留意点 (1)表現の自由(憲法21条) 昭和女子大事件 最判昭49?7?19 (学則の憲法違反が争われた事例) 学生の学内外における政治活動を学則で制限 政治活動をした学生を退学処分 学内の不正行為が法的責任を負うケース 1.無体財産権の侵害 2.肖像権ないしパブリシティ権の侵害 3.猥褻罪(刑法174条) 4.名誉毀損?侮辱罪(刑法230?231条) 5.電子計算機等使用詐欺罪(刑法246条の2) 6.電磁的記録毀棄罪(刑法258条?259条) 7.電子計算機損壊等業務妨害罪(同234条の2) 8.不正アクセス禁止法違反(施行後) 9.商法の罰則規定の違反 学内処分と法律の関係 学生も刑事上?民事上の法的責任を負う 刑罰の目的と組織内処分 私刑の禁止→国家以外に「刑罰権」はない 学内処分規定の根本的指針 (1)セキュリティ維持のため    ユーザの利用規定を整備 量刑の方法と根拠 (一般組織に適用可能な基準) 1.法律上に同様の処罰規定があるもの  →その法定刑を参考 刑法のアナロジーとしての具体的量刑 (試案) 自由刑(懲役など)の期間を使用停止期間に比例 ?期間の逆転は不適切 ?逆転にはネットワークの特殊性からの根拠が必要 処分の軽重比較 量刑に関する補足と問題点 補足事項 ?累犯の加重(ex.利用資格の剥奪) ?行為者の情状による酌量減刑 ?処分期間終了時の監察指導期間制度 検討事項 (1)刑法のアナロジーとしての規定時の注意 行為類型の原則は故意犯?作為犯?既遂犯 (2)規定の具体性の是非 (a) A.) 詳細に具体的事項を規定 (2)規定の具体性の是非 (b) B.) 包括的な規定にとどめる (3)運用上の指針(厳格か寛容か) (a) A.) 厳格な規制を加える (3)運用上の指針(厳格か寛容か)  (b) B.) 規定を最小限にとどめる (4)規定の学内における位置付け 学則との関係 退学?停学は学部教授会の専権事項 (5)学外における公的判断との関係 学生の学外での裁判を受ける権利 まとめ ー学内処分規定はどうあるべきかー 今後の課題 ー利用規定と運用規定ー 処分される行為に関する補足(1) 電磁的記録を改竄?破壊して被害を与える行為 処分される行為に関する補足(2) システム及びネットワーク運用の障害となる行為 処分される行為に関する補足(3) ソフトウェアの違法コピー等著作権の侵害などに あたる行為 処分される行為に関する補足(4) 他人を誹謗中傷する行為、その幇助行為 処分される行為に関する補足(5) 他人のパスワードを解析?盗用する行為 処分される行為に関する補足(6) 個人情報を当事者に無断で暴露する行為 処分される行為に関する補足(7) 当該組織が定めた利用目的以外の利用行為 処分される行為に関する補足(8) その他、法律により処分される行為 【処分】 1月以上 5年以下の利用停止 【根拠】  憲法及び民法上のプライバシー権   公務員法    法定刑  3年以下の懲役          10万円以下の罰金  秘密漏示罪  (刑法134条)特定の職業にある者に限定    法定刑  6月以上の懲役          10万円以下の罰金 【処分】 1月以上の有期利用停止 【根拠】  民法上の契約不履行の問題    刑事上、直接問題とはならない    態様に応じた広い処分の幅が必要 【処分】 1月以上の有期利用停止       または利用資格の剥奪 【根拠】 (1)~(7)に該当しない法規の処罰規定に該当する行為    例:猥褻物陳列罪 (刑法174条)    軽微なものから重大なものまで存在    態様に応じた広い処分の幅が必要 * 学内規定における法律上の注意点 民法?憲法の関わり 刑法との関係 罰則規定試案と根拠 学内処分規定の具体例を提案 運用上の検討課題 民法上の契約自由の原則 契約の内容は当事者間で自由に定める   大学は自由に学則を設定   契約を結んだ学生側には遵守義務 私立大学 私人間適用はない 間接適用の可能性 民法90条 (公序良俗)違反 国立大学 憲法の直接適用      ↓ 憲法に反する学則    =無効 憲法の基本原理との抵触回避が必要 (2)思想および良心の自由(憲法19条) (3)法定手続きの保障(憲法31条) (4)プライバシーの保護(憲法13条) (5)男女や民族などの差別の禁止   (憲法1

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