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国保保険料(税)の差押えの法的根拠と判例国保加入者は、国民健康保険料(国保法76条本文)か国民健康保険税(地方税法703
国保差押問題大学習会附属資料 2011年6月8 日 楠 晋一
国保保険料 (税)の差押えの法的根拠と判例
1 国保保険料 (税)の差押えの法的根拠
国保加入者は、国民健康保険料(国保法76条本文)か国民健康保険税 (地方税法703条の4第1
項)を払わなければなりません。
保険料や保険税 (以下 「保険料等」といいます。)を支払わない場合は、滞納処分を受け、財産が
差し押さえられ、お金に換えて、滞納している保険料等の回収に充てられます。
国民健康保険料の徴収に関しては原則地方自治法の普通徴収 (納入通知による方法)によります
(国保法76の3第1項・地方自治法231条・地方税法706条)。この点は、国民健康保険税も同じ
(地方税法706 条)ですので、以後はまとめて説明をします。なお、以後 「保険料」の場合の条文
は、特に断りがない限りすべて「国保法79条の2 ・地方自治法231条の3第3項」が準用する地方
税法の規定と理解してください。
2 滞納処分 (国税徴収法47以下)とは?
滞納処分とは、裁判をしないで滞納者の財産に強制執行すること、つまり、現金や財産を強制的
に差し押さえて、必要ならお金に換えて、税金を徴収することをいいます。保険料等も支払を怠る
と滞納処分を受けます。
なお、保険料等の滞納処分については、地方税法 726 条以下に規定がありますが、地方税法 728
条に規定のない事項については国税徴収法 (以下 「徴収法」といいます。)に規定されている滞納処
分の規定が準用されます (地方税法728条7項)
ちなみに、民間同士の争いでは、裁判をして勝ってからでないと強制執行できません。
また、自力では強制執行できませんので、裁判所の執行官に執行してもらう必要があります。
3 滞納処分の手続き
① 保険料等を滞納すると、徴税吏員 (保険料等の徴収担当者)は、納付期限から20 日以内に督促
状を送って督促しなければなりません (地方税法726条)。
② 督促を受けたにもかかわらず、督促状発送日から数えて10 日以内に保険料等を納付できない場
合は、滞納処分が課され、徴税吏員は、滞納者の財産を差し押さえる義務があります (地方税
法728条1項1号)。
既に、滞納者の財産が他の税金等の滞納によって差し押さえられている場合は、徴税吏員は、「参
加差押え」によって、他の税金等の滞納処分に参加し、財産の交付要求をして、配当を受ける
ことで保険料等を徴収することができます (地方税法728条5項)。
なお、差し押さえる財産に応じて手続や効果が徴収法等に定められています。
③ 滞納処分を行うためには、その前提として差し押さえるべき財産がなければなりません。その
1
ような財産があるかどうか調べるのが財産調査 (徴収法 141条以下)です。会計帳簿、帳簿の
元資料になる書類を調べたり、市・区役所や法務局などの官公署や金融機関に問い合わせたり
します。滞納者に対して質問検査や捜索が行われることもあります。
④ 差し押さえられた現金以外の財産は、債権なら取り立てて、その他の財産は売ってお金に換え
ます(徴収法89条以下)。これを換価といいます。
⑤ 法律で定められた方法・順序で分配されます (徴収法128条以下)。これを配当といいます。
4 財産調査のルール (金融機関の調査は徴収法141条3号または4号)
徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる
範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿書類 (…)を検査するこ
とができます。これを財産調査といいます。
1. 滞納者
2. 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第
三者
3. 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当
の理由がある者
4. 滞納者が株主又は出資者である法人 」
(1) 「滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるとき」とは
滞納処分のため、滞納者の財産の有無、所在、種類、数量、価額、利用状況、第三者の権利の有
無等(以下第 141条関係において 「財産の状況等」という。)を明らかにするため調査する必要が
あるときをいい
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