図書館法及び博物館法の改正経緯について.pdfVIP

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図書館法及び博物館法の改正経緯について

図書館法及び博物館法の改正経緯について 図書館法改正経緯 主な改正内容 博物館法改正経緯 昭和25年4月 図書館法公布 昭和26年12月 博物館法公布 7月 図書館法施行 昭和27年 2月 博物館法施行 昭和27年6月 図書館法の一部を改正する法律 ・ 司書及び司書補の講習委嘱対象を「教育学部又は学芸学部を 有する大学」を「大学」に改正。(図書館法第6条) 昭和27年7月 大蔵省設置法の一部を改正する法律等の施行に伴う ・ 「印刷庁」を「印刷局」に改正。(図書館法第9条) 関係法令の整理に関する法律 昭和27年8月 昭和27年8月 日本赤十字社法 ・ 図書館、博物館の設置者に日本赤十字社を追加。(図書館法 日本赤十字社法 第2条、博物館法第2条、第10条、第11条第1項) 昭和28年8月 ・ 附則第六項各号列記以外の部分中「文部省令」を「政令」に 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係 改正。 法令の整理に関する法律 昭和30年7月 ・ 「人文科学学芸員」「自然科学学芸員」の区分を廃止(博物 博物館法の一部を改正する法律 館法第4条第5項を削除、第6項を第5項、第7項を第6項に 改正。同じく第5条の柱書きを改正) ・ 学芸員の講習を廃止。(博物館法第6条を全改し、学芸員補 の資格要件について規定。これまで学芸員補の資格要件を規定 していた第5条第1項第4・5号を削除) ・ 「地方公共団体、日本赤十字社、民法第34条の法人又は宗 教法人が、博物館を設置しようとするときは」を「博物館を設 置しようとする者は、当該博物館について」に改正。(博物館 法第10条) ・ 「日本赤十字社、民法第34条の法人又は宗教法人にあって はその」を「私立博物館にあっては設置者の」に改正。(博物 館法第11条第1項)

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