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外国法人の日本支店にて就労する場合の在留資格
外国法人の日本支店にて就労する場合の在留資格
2009年3月12日
行政書士 林 幹
「企業内転勤」からのアプローチ
「企業内転勤」:
「①本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の②外国にある事業所の職員が③本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う④この表の技術の項又は人文知識?国際業務の項の下欄に掲げる活動」
「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」
?外国法人
「公私の機関」=外国法人
「本邦に本店」がある場合は、「公私の機関」は、外国法人とはならない。
当該外国法人の「外国にある事業所の職員」
?外国法人の職員
「職員」=外国法人と契約
日本支店には法人格がないので、「職員」は日本支店と契約することはできない。
「本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う」活動
「本邦にある事業所」=日本支店
「期間を定めて転勤」すること(企業内転勤の形態)=「技術」等との違い(該当性レベル)
ⅰ.「期間」の定め
ⅱ.「転勤」の形態
「この表の技術の項又は人文知識?国際業務の項の下欄に掲げる活動」
「この表の技術の項の下欄に掲げる活動」
=「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動」
「企業内転勤」=「期間を定めて転勤」すること(企業内転勤の形態)+「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動」
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動」のうち、「期間を定めて転勤」する活動(企業内転勤の形態)
↓
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動」は、「期間を定めて転勤」すること(企業内転勤の形態)と矛盾しないように解釈しなければならない。
但し、同一企業内及び系列企業内の転勤を包含するように、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動」を解釈することは至難の業である。同一企業内及び系列企業内の転勤として「企業内転勤」が付与される事例には、“本邦外の”公私の機関(外国法人)との契約に基づいて行う活動があるからである。
【平成16年事務連絡】「子会社、関連会社の関係にある会社も同一の公私の機関の一部とされているところ、『技術』及び『人文知識?国際業務』の在留資格における『公私の機関』についても、『企業内転勤』の在留資格における『公私の機関』と同様に取り扱うことが可能である。」
「本邦の公私の機関」=「本邦の」という文言にもかかわらず、外国法人?
【平成16年事務連絡】
「『本邦の公私の機関』については、従来から、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店、支社等も含まれるとされているが、契約の主体となり得るのは自然人又は法人格を有する団体に限られることから、『本邦の公私の機関との契約に基づいて』という場合の『本邦の公私の機関』は自然人又は法人格を有する団体を意味し、外国法人の支店、支社等については外国法人となるが、このときの外国法人は外国の公私の機関であると同時に本邦の公私の機関でもある。
したがって、外国法人との契約に基づいて、『技術』又は『人文知識?国際業務』の在留資格に係る活動を行う外国人に対して在留資格を決定するに際しては、本邦に設置された本店、支店等との間で新たな雇用契約が締結されていることを求める必要はなく、『企業内転勤』の在留資格における『公私の機関』と同様に、外国にある本店、支店等において行った外国法人との契約をもって契約に基づくものとして取り扱うこととなる。」
「技術」等からのアプローチ
「技術」等=「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う活動」
「本邦の公私の機関」=「本邦の」という文言にもかかわらず、外国法人?
「企業内転勤」を上記のとおり、「技術」等の一類型と位置づける。
↓
「企業内転勤」に該当しない場合(期間?、転勤?)、該当性のレベルでは、「技術」等に該当することになる。
もっとも、該当性のレベルが「企業内転勤」から「技術」等にシフトする結果、適合性のレベルでは、「直前1年以上の業務従事」要件が「学歴?実務経験」要件にシフトする。
疑問
外国法人そのものは、本来「本邦の公私の機関」ではない。しかし、本邦に支店、支社等を設置すると、「本邦の公私の機関」となる。
仮に、本邦に支店、支社等を設置した外国法人も「本邦の公私の機関」に当たるとしても、このような解釈は、外国法人が日本法人(子会社)を設立した場合と整合性を確保できるか?
以上
「この説(設立準拠法説)は、外国会社とは、外国法に準拠して設立された会社をいうとし、事実上の本店または主たる営業活動地がいずれの
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