学生生活への支援-鹿児島県立短期大学.pdfVIP

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学生生活への支援-鹿児島県立短期大学

学生生活への支援 学生支援に関する方針 本学では,学則第 1 条に「深く専門の学芸を教授研究するとともに,豊かな教養と職業又 は実際生活に必要な能力を有する人材を育成し,もつて地域社会の発展に寄与することを 目的とする」と明示し,地域の発展に寄与する人材を育成することを目的としている。その ために,「鹿児島県立短期大学の基本方針」において以下のように定めている。 「3 本学は,学生が意欲的に学習に専念でき,満足度の高い学生生活を送ることが できるよう,講義・演習・実習等に関わる修学,心身の健康,課外活動,就職活動等に わたって,必要かつ適切な学生支援をおこなう。」 この方針は教職員用の規程集の冒頭に記載されているほか,本学のホームページにも掲 載されており,学内外に周知されている。 この方針の下に,修学一般に関しては教務課と教務委員会,生活支援,進路支援について は学生課と学生委員会,障害を持つ学生の修学および学生生活の支援については障害学生 支援委員会,心身の健康については学生相談室と保健室が対応している。学生相談室はその 他,進路や就職,学業,対人関係,性格上の悩み,経済的な悩み,その他学生生活全般の相 談に対応し,必要に応じて学生部長に報告し,関係部署に引き継いでいる。 教務委員会,学生委員会,障害学生支援委員会はそれぞれ所掌の支援分野について必要事 項を検討するとともに,支援状況の適切性を検証し,毎年度末に委員会報告として全学運営 委員会を通じて検証内容を各学科に報告している。 学生相談室と保健室は学生部長の下に組織されており,月に1度の割合で,学生部長,学 生部次長,学生相談室長,保健室担当職員で保健室会議を開催して,学生の心身の健康につ いて情報交換を行うとともに,支援状況の適切性について検証している。 障害を持つ学生の修学支援については,以前から入学志願者の事前相談を受け付け個別 に対応してきたが,2011 (平成23)年8月の「障害者基本法」改正施行,2013 (平成25) 年度6月のいわゆる「障害者差別解消法」公布に基づき,2013 (平成25)年8月に「障害学 生の修学等の支援に関する規程」が定められ,障害学生支援委員会 (以下「支援委員会」と いう)を設置し,特別な支援を必要とする学生に対して合理的配慮ができるように体制を整 えた。支援委員会は学生部長,学生相談室長,各学科長,学生部次長,その他委員会が必要 と認めた者から構成され,(1)修学に関すること,(2)学生生活に関すること,(3)施 設・設備の整備に関すること,(4)支援障害学生の認定に関すること,(5)支援に係る情 報の管理に関すること,(6)その他支援に必要と認める事項,を所掌事項としている。 1 学生への支援の方策 入学時あるいは在学中のいつでも,障害を持つ学生から修学等の支援の申し出があった 場合は,支援委員会は支援の必要性の有無と支援の範囲を協議し,当該の学生1人1人に対 して,障害学生個別支援チーム (以下,支援チームという)を置き,具体的な支援,支援状 況の把握,学科・委員会・教職員との連携調整を行う。支援チームは,設置後すぐに担当する 障害を持つ学生と面談を行い,必要な支援内容を決定する。その後も,授業開始 1 か月後の フォローアップ面談,定期試験前の試験特別措置申請書の作成,試験終了後の面談を行い, それぞれの面談結果を記録・保管した上で,必要な事項は支援委員長に報告し,きめ細かな 支援を行なっている。2016 (平成28)年度現在,1名の学生について支援チームを立ち上げ て支援中である。また,2016 (平成28)年6 月には,「障害を理由とする差別の解消の推進 に関する教職員対応要領」を制定し,その中で,支援委員会が,障害者差別解消のための啓 発活動も所掌することが明示されている。 経済支援に関しては,奨学金制度としては,日本学生支援機構によるもののほか,公益法 人等によるもの,県内の市町村によるものなどがある。本学独自の奨学金制度は設定されて いない。奨学金制度については,『学生便覧』に記載しているほか,毎年4月に特に日本学 生支援機構の奨学金について,学生課が説明会を開いて学生への周知を行っている。奨学生 の推薦選考は,資料に基づいて学生委員会で行っている。平成28 年度の日本学生支援機構 奨学金の受給者は,第1種が 177 人

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