建築指導要綱条文.pdfVIP

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建築指導要綱条文

綾瀬市建築に関する指導要綱 平成8年4月1日告示第17号 改正 平成8年10月31 日告示第52号 改正 平成10年3月16日告示第7号 改正 平成11年3月29 日告示第24号 改正 平成12年6月30 日告示第39号 改正 平成15年3月28 日告示第21号 改正 平成17年3月31 日告示第19号 改正 平成21年3月31 日告示第29号 改正 平成25年3月29 日告示第19号 改正 平成26年3月27 日告示第17号 改正 平成28年3月31 日告示第19号 目次 第1章 総則(第1条~第3条) P1 第2章 一般事項(第4条~第16条) P1~P3 第3章 中高層建築物(第17条~第19条) P3、P4 第4章 集合住宅(第20条~第24条) P4、P5 第5章 その他(第25条~第27条) P5 附則 P6、P7 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、建築物の建築に当たり、建築主に協力を要請する事項について 定め、綾瀬市の良好な住環境形成を図ることを目的とする。 (定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定 めるところによる。 (1) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号 に規定する行為をいう。 (2) 建築主 建築を行う者をいう。 (3) 集合住宅 2戸以上の住戸で構成された共同住宅及び長屋をいう。 (4) ワンルーム集合住宅 1住戸の専有面積が25平方メートル以下で構成される 集合住宅をいう。 (5) 中高層建築物 地上高10メートル以上(第一種低層住居専用地域及び第二種 低層住居専用地域内にあっては、軒高7メートルを超える建築物又は地階を除く 階数が3以上の建築物)のものをいう。 (6) 中高層防火対象物 地上階の階数が3以上のもので、消防活動を行う地面から 開口部までの高さが8メートル以上の建築物をいう。 (適用範囲) 第3条 この要綱は、建築基準法第6条第1項の規定による建築確認を要する建築に ついて適用する。 2 第4章集合住宅の規定は、住戸の数が8戸(ワンルーム集合住宅にあっては6 戸)以上の集合住宅の建築について適用する。 第2章 一般事項 (建築の届出) 第4条 建築主は、前条の建築確認申請に当たり、建築指導審査カード(第1号様式。 以下「審査カード」という。)を市長に提出しなければならない。 2 前項で規定する審査カードの提出に当たっては、

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