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新行政不服審査法の逐条解説(全条文の解説)
新・行政不服審査法の
逐条解説
(全条文の解説)
【目次】
第1章 総則(1~8条) p2~14
第2章 審査請求(9~53条) p15~119
第1節 審査庁及び審理関係人(9~17条) p15~35
第2節 審査請求の手続(18~27条) p36~62
第3節 審理手続(28~42条) p63~92
第4節 行政不服審査会等への諮問(43条) p93~96
第5節 裁決(44~53条) p97~119
第3章 再調査の請求(54~61条) p120~131
第4章 再審査請求(62~66条) p132~141
第5章 行政不服審査会等(67条~81条) p142~167
第1節 行政不服審査会(67~80条) p142~164
第1款 設置及び組織(67~73条) p142~154
第2款 審査会の調査審議の手続(74~79条) p155~163
第3款 雑則(80条) p164
第2節 地方公共団体に置かれる機関(81条) p165~167
第6章 補則(82条~87条) p168~176
新・行政不服審査法
第1章 総則
(目的等)
第1条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に
当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に
対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、
国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を
確保することを目的とする。
【行政不服審査法の目的】(1条1項)
■目的
行政不服審査法は、「国民の権利利益の救済」と「行政の適正な運営確保」の
2つを目的にしています。
■「公正」を重視
新しく「公正」という言葉が追加されました。
公正は「公に正しい」なので、「誰にとっても公平で正しい」というイメージ。
■「違法」と「不当」
行政不服審査法は「違法」と「不当」の両方が対象です。
ただし、不当を理由に処分が取り消されたことは、ほとんどないそうです。
行政事件訴訟法との比較で良く見かけます。(行政事件訴訟法は違法だけ)
■事実行為も含まれる ※一部の条文では除外
「処分その他公権力の行使に当たる行為」には、事実行為も含まれます。
(「事実行為≒行政指導」というイメージ)
■「国民」の範囲
意外かもしれませんが、会社(法人)や外国人も含まれます。
ただし、外国人の出入国と帰化についての処分は不服申立てできません。
(7条1項10号)
- 2 -
新・行政不服審査法
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」と
いう。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある
場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
【不服申立ての一般法】(1条2項)
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