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                核燃料物質、核原料物質の使用に関する規制について
                    
  核燃料物質、核原料物質の 
  使用に関する規制について 
                     平成2 8年 1月 28日 
                            原子力規制庁 
安全規制管理官  (再処理 ・加工 ・使用担当)付 
■  核燃料物質/核原料物質とは          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                     1 
■  核燃料物質の規制値        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        2 
■  核燃料物質の使用の許可を受けている施設の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                              3 
■  核燃料物質の使用に係る規制の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                              4 
■  核燃料物質の使用の許可/許可の基準 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                              6 
■  新規制基準の概要        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                        9 
■  核原料物質の使用に係る規制の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                             12 
■  核原料物質の規制値 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                             13 
■  規制対象外のNORMに係る安全対 ・・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・                           14 
■  管理下にない核燃料物質 ・核原料物質の発見への対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・                            15 
■資料   核燃料物質の使用の許可を受けた者が保安のために講ずべき措置                     -関係法令の要点- ・        19 
■参考   我が国の原子力規制について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  40 
原子力基本法 (昭和30年12月19日法律第186号) 
 (目的) 
第 1条  この法律は、原子力の研究、開発及び利用  (以下 
  「原子力利用」という。)を推進することによって、将 
 来におけるエネルギー資源を確保 し、学術の進歩と産業            核燃料物質、核原料物質、原子炉及び放射線の 
 の振興とを図り、もつて人類社会の福祉と国民生活の水             定義に関する政令 (昭和32年11月21日政令第325号) 
 準向上とに寄与することを目的とする。 
 (基本方針)                                  (核燃料物質) 
第 2条  原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を            第一条   原子力基本法第3条第2号の核燃料物質は、次に掲 
 旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うも               げる物質とする。 
 のとし、その成果を公開 し、進んで国際協力に資するも               一 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合 
 のとする。                                     率であるウラン及びその化合物 
2  前項の安全の確保については、確立された国際的な基               二 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合 
 準を踏まえ、国民の生命、健康及び財産の保護、環境の                 率に達 しないウラン及びその化合物 
 保全並びに我が国の安全保障に資することを目的として、               三  トリウム及びその化合物 
 行うものとする。                                 四 前三号の物質の一又は二以上を含む物質で原子炉にお 
                                           いて燃料として使用できるもの 
 (定義)                                     五 ウラン235のウラン238に対する比率が天然の混合 
第3条
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