モデル宿泊約款 - 国土交通省.PDF

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モデル宿泊約款 - 国土交通省

モデル宿泊約款 国振第416号 昭和60年12月23日 平成13年1月24日 平成19年10月23日 平成22年4月22日 最 終 改 正 平成23年9月1日 (適用範囲) 第1条 当ホテル(館)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、こ の約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法 令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規 定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み) 第2条 当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館) に申し出ていただきます。 (1) 宿泊者名 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4) その他当ホテル(館)が必要と認める事項 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテル(館)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあった ものとして処理します。 (宿泊契約の成立等) 第3条 宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとし ます。ただし、当ホテル(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限り ではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日 間)の基本宿泊料を限度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指 定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第1 8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、 残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いい ただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支 払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)がその旨を宿泊客に告知した場合に限り ます。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の 支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 - 1 - 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の 支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前 項の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあ ります。 (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。 (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。 (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の 風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2 条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条

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