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勧 告 図表番号 - 総務省
勧 告 図表番号
(2) 農道橋及び林道橋の長寿命化対策の取組の推進
○ 農道及び林道の現状
農道は、農業生産性の向上及び農産物流通の合理化を図るとともに農村 表3- (1)-⑪
地域の生活環境の改善に資するため農道整備事業等により整備され、その
多くは、農業利用に供すると同時に、農山村地域の生活道路として一般道
と地域交通ネットワークを構成している。
一方、林道は、林業経営や森林管理など森林を有効に利用するため森林
整備事業等により整備され、現在、市町村が管理する林道のうち一定要件
林道 (注1)が約2割みられる。
橋梁の構造をみると、農道橋は、主に道路構造令(昭和45 年政令第320
号)に準拠して設計され、農道橋の中には、道路橋と同様の構造を有する
ものがあり、また、林道橋は、林道規程及び林道技術基準(平成 10 年3
月9日付け 10 林野基第812 号林野庁長官通知)に基づき設計され、林道
橋の中には道路橋と同様の構造 (注2)を有するものがある。
(注1)市町村が管理している幅員4m以上の林道のうち、林道の両端(起点及び終点)
が道路法に基づく道路に接続(一定要件林道等を介して接続する場合を含む。)し、
かつ、林道台帳作成済みの道路をいう。
(注2) 「林道規程」では、林道の種類は、ⅰ)自動車道、ⅱ)軽車道、ⅲ)単線軌道と
なっており、さらに、自動車道は、ⅰ)自動車道1級(国道、都道府県道等と連絡
する幹線)、ⅱ)自動車道2級(自動車道1級及び自動車道3級以外のもの)、ⅲ)
自動車道3級(小利用区域に係る支線及び分線等)に区分されている。
これらのうち、自動車道1級又は2級の一部は、一般道と同様に自動車道の設計
に用いる設計車両の荷重が245kN (キロニュートン)となっている。
ア 農道保全対策事業の活用の推進
【制度の概要等】
農林水産省は、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)第15条第 表3- (1)-⑫
1項に基づき策定された「食料・農業・農村基本計画」(平成17年3月25 日閣
議決定)により、19年度から、増加する農道の更新対策への取組として、これ
までの事後保全的な対策に予防保全的な仕組みを加え、施設の長寿命化による
ライフサイクルコストの縮減を図るとともに、災害等の不測の事態が発生した
場合の緊急対策を制度的に整備し、農道ストックの保全対策の充実強化を図る
ものとして農道保全対策事業を実施している。
農道保全対策事業は、ⅰ)橋梁等の施設について、利用環境の把握、現状機
能の評価、保全対策の検討に必要な調査及び保全対策計画の策定を行う「点検
診断事業」、ⅱ)老朽化等により機能低下した施設の修繕、補強及び更新並び
に施設機能の保全に必要なその他の工事を行う「保全対策事業(施設機能保全
対策)」などを行うこととしている。
農道保全対策事業の実施に当たっては、事業を実施する農道を管理する市町
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村長等は、当該農道の利用状況、管理の状況、周辺環境の状況、事業の必要性
及び将来の管理方針を取りまとめた農道保全対策基本方針を作成し、都道府県
知事の承認を得るものとし、都道府県知事は、当該基本方針の範囲内で補助事
業として実施する路線について農道保全対策事業計画を作成し、実施するもの
とされている。
また、都道府県知事は、「点検診断事業」を実施した場合には、施設の点検
診断結果及びこれに基づく検討内容等をまとめた農道保全対策計画を作成す
るものとされている。
【現状及び問題点等】
農道保全対策事業のうち、農道橋の維持管理・更新に関する事業である点検
診断事業及び保全対策事業(施設機能保全対策)の実施状況を調査した結果、
次のとおり、これらの事業を活用した農道橋の点検・修繕等の実施は低調とな
っている。
① 平成19年度及び20年度の全国における農道保全対策事業の実施状況をみ
ると、同事業を実施しているものは全国で31 地区あり
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