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中小企業保険法第2条第4項第5号(ロ)認定のご案内报告
中小企業保険法第2条第4項第5号(ロ)認定のご案内
逗子市では、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による経済産業大臣の指定
を受けた特定業種に属する事業を行う中小企業者で下記の条件に該当する場合の認定を行
っています。
この認定を受けることにより、信用保証協会の信用保証を別枠で受けることができます。
認 定 基 準
次の条件に該当する中小企業者
1.市内の中小企業者であること。
申請者が法人の場合・・・・・本店登記場所が逗子市であること
申請者が個人の場合・・・・・確定申告書に記載の事業所が逗子市であること
2.経済産業大臣の指定を受けた業種の事業を営んでいること。
「セーフティネット保証5号の指定業種」参照
3.原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」
という。)に係る売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」
という)の仕入価格が 20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提
供の価格(加工賃も含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高
に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格
の割合を上回っていること。詳細は裏面をご覧ください。
(注意事項)
※ 業種の指定は、期間・業種ごとに細かく定義されています。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
URL=http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
申請に必要な書類等 備考
1.認定申請書(市所定の書式)(2通) 1通は市で保管します
2.実印 代表者印
3.最近1か月及び前年同期1か月の原油等の平均仕入れ単価 領収証、納品書の写し等
を確認できる資料
4.最近1か月の売上原価の総額と原油等の仕入れ総額が確認 試算表等の写し、領収
できる資料 証・納品書の写し等
5.最近3か月(前月又は前々月まで)及び前年同期3か月の 試算表等の写し
売上、原材料費、製品原価が確認できる資料
6.確定申告書(税務署の受付印を押してある表紙)の写し 業種を確認します
7.法人:履歴事項全部証明書の写しまたは現在事項全部証明 事業所の所在を確認し
書の写し(3か月以内のもの) ます
個人:確定申告を逗子市で行っていない場合のみ、市民
税・県民税(事務所・事業所分)納税証明書1通
8.許認可が必要な業種については許認可証の写し
※ 認定書の有効期限は、認定書が発行されてから30日以内です。
※ 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
※ 金融機関の方が代理で申請する場合は委任状が必要です。
申込み・問合せ先 逗子市市民協働部経済観光課
℡ 046-873-1111
認定基準3.「原油価格の上昇」について、次の①~③のいずれかの要件に該当すれば認定
が受けられます。
①指定業種のみを営んでいる場合(専業者)又は営んでいる事業が全て指定業種であり、
原油価格の上昇により、製品の製造若しくは加工又は役務の提供(以下「製品等」という。)
に係る売上原価のうち 20%以上を占める原油又は石油製品(以下「原油等」という)の仕
入価格が 20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃
も含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入
価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
→→→様式第5-ロ-①で申請してください
②営んでいる複数の事業のうち、主た
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