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  • 2017-06-14 发布于湖北
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堺市(平成月日から)要点

堺市(平成22 年6 月20 日から) 対象建築物 特定工程 特定工程後の工程 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造若 ◆基礎工事(※1) しくは鉄骨鉄筋コンクリート造又はこ 法第6 条第1 項第2 号又は第 法第6 条第1 項第2 号又は第3 号に掲げる建築物(※ れらの構造が混合した構造の建築物 3 号に掲げる建築物(※2) 2)の基礎に配筋された鉄筋をコンクリートその他こ で、次の(1)又は(2)のいずれか の、最下階の基礎に鉄筋を配 れに類するもので覆う工事(以下「コンクリート打込 に該当するもの 置する工事(以下「配筋工事」 み工事」という。) (1)住宅の用途を含む建築物(長 という。) 屋住宅、共同住宅、寄宿舎及 建方工事(※1)(※3) び下宿を含む。)で、当該建築 (1- 1.木造) 物の確認の申請部分(新築、 屋根の小屋組の工事(耐力壁 壁の外装工事又は内装工事(下地工事を含む) 増築、改築及び移転に限る。) 及び壁の筋交い、接合金物が の床面積の合計が50 ㎡を超え 目視できる工程) るもの (1- 2.木造と鉄筋コンクリ (2)

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