制造所等の建筑物に用いる建筑材料及びガラスに系る 用上の指针 .PDF

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制造所等の建筑物に用いる建筑材料及びガラスに系る 用上の指针 .PDF

消防危第 31 号 平成 9 年 3 月 26 日 各都道府県消防主管部長 殿 消防庁危険物規制課長 製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスに係る 運用上の指針について(通知) 製造所等の危険物を取り扱う建築物については、現在、施設区分によって若干異 なるものの、基本的に耐火構造(建築基準法第 2 条第 7 号の耐火構造をいう。以下 同じ。)とし、又は不燃材料(危険物の規制に関する規則(以下「規則」という。)第 10 条 に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造ることとされており、また、当該建築物の 窓又は出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとすることとされている。 今般、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成 9 年政令第 13 号) 及び危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成 9 年自治省令第 12 号)による建築材料及びガラスに係る改正に併せ、下記のとおり製造所等の建築物に 用いる建築材料及びガラスについて運用上の指針を定めたので、今後、製造所等の 許可等に際しては、これにより運用されるようお願いする。 なお、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、よろしく御指導願いたい。 記 1 不燃材料以外の建築材料で造ることのできる間仕切壁について (1) 製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱う建築物の壁のうち、危険物を取り 扱う部分と耐火構造の床若しくは壁又は随時開けることのできる自動閉鎖の甲種防 火戸により区画された危険物を取り扱わない部分に設ける間仕切壁については、危 険物の規制に関する政令(以下「政令」という。)第 23 条の規定を適用し、準不燃材料 (建築基準法施行令第 1 条第 5 号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)の使用 を認めて差し支えないものであること。 (2) 給油取扱所の建築物の壁のうち、次のア又はイの間仕切壁については、政令 第 23 条の規定を適用し、準不燃材料又は難燃材料(建築基準法施行令第 1 条第 6 号に規定する難燃材料をいう。)の使用を認めて差し支えないものであること。 ア 危険物を取り扱う部分と耐火構造若しくは不燃材料の壁又は随時開けること のできる自動閉鎖の甲種防火戸若しくは乙種防火戸により区画された危険物を取り 扱わない部分に設ける間仕切壁 イ 危険物を取り扱わない建築物に設ける間仕切壁 2 網入りガラス以外のガラスを用いることができる窓又は出入口について 製造所又は一般取扱所の危険物を取り扱う建築物の窓又は出入口のうち、危険 物を取り扱う部分と耐火構造の床若しくは壁又は随時開けることのできる自動閉鎖の 甲種防火戸により区画された危険物を取り扱わない部分の窓又は出入口にガラスを 用いる場合の当該ガラスについては、政令第 23 条の規定を適用し、網入りガラス以 外のガラスの使用を認めて差し支えないものであること。なお、当該ガラスを用いた 窓又は出入口は、甲種防火戸又は乙種防火戸でなければならないものであること。 3 給油取扱所の防火塀の一部に設けるガラスについて 給油取扱所の防火塀に交通事故防止等必要やむを得ない場合に限り、政令第 23 条の規定を適用し、必要最小限の甲種防火戸又は乙種防火戸のガラス戸(はめご ろし戸に限る)を設けることを認めて差し支えないものであること。

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