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财团法人 枚方体育协会スポーツサポーターズバンク设置 .doc
公益財団法人 枚方体育協会スポーツサポーターズバンク設置要綱
(目的及び設置)
市民のスポーツ?レクリエーション活動の普及並びに生涯スポーツの振興、発展を図るため、適切なボランティアの各種スポーツ活動指導者(以下「スポーツインストラクター」という。)及び、各種スポーツ活動支援者(以下「スポーツリーダー」という。)を育成し、登録を行い、地域や学校、スポーツ団体等の要請に応じて、スポーツインストラクター又はスポーツリーダーの紹介等行うことを目的として、公益財団法人枚方体育協会スポーツサポーターズバンク(以下「サポーターズバンク」という。)を公益財団法人枚方体育協会(以下「協会」という。)に設置する。
(業務)
サポーターズバンクの業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
スポーツインストラクター及びスポーツリーダーの育成に関すること。
スポーツインストラクター及びスポーツリーダーの登録?認定と紹介に関すること。
スポーツインストラクター及びスポーツリーダーに関する情報(指導可能種目等)を広報紙、インターネット等により幅広く提供すること。
次に掲げるスポーツ団体との連絡提携に関すること。
協会加盟団体(以下「加盟団体」という。)
行政機関
地域スポーツ団体
総合型地域スポーツクラブ
学校
体育指導委員協議会?スポーツ少年団?レクリエーション協会等
民間スポーツクラブ?企業スポーツ関係団体
スポーツクラブ、サークル、レクリエーション団体
前記に掲げるもののほか、協会会長(以下「会長」という。)が適当と認めた団体
その他サポーターズバンクの目的達成に必要と認める業務。
(登録区分)
サポーターズバンクの登録区分及び業務は以下の表に掲げる通りとする。
(登録者の要件)
サポーターズバンクに登録できる者の要件は、スポーツインストラクター又はスポーツリーダーとしての紹介申請に応じて、ボランティアとしてスポーツ?レクリエーション指導又は支援を行える者で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
次に掲げる資格を有する者(以下「有資格者」という)。
①財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者資格のコーチまたは上級コーチを持つ者
②大学の教授等でスポーツ?レクリエーションに関することを研究している者
③中学、高校、大学の教員等で専門クラブの顧問をしており全国大会出場させた経験のある者
④スポーツドクター、柔道整復師、鍼灸師、理学?作業療法士
⑤プロ選手又はそれに準ずる選手、国際大会出場選手
⑥前記に準じた資格を有する者
公益財団法人枚方体育協会スポーツリーダー養成事業(以下「養成事業」という。)の講習を受講した者で、受講後、1年を経過しない者。
その他、会長が定めた講習会を受講した者。
2 次の各号に該当する者はサポーターズバンクに登録できないものとする。
営利目的で登録しようとする者。
スポーツインストラクター又はスポーツリーダーとしての適格性を欠くと認める者。
(登録手順)
登録は、次の各号に掲げる手順により行うものとする。
サポーターズバンク登録申請書及び個人調書を会長へ提出する。
会長は提出された登録申請書及び個人調書に基づき、ボランティア部のスポーツリーダーとして登録する。ただし、第4条第1号に定める有資格者が登録申請を行った場合は、上級インストラクター部又はスポーツメディカル部に登録するものとする。
会長は登録者に登録証(身分証明証)を交付する。
(登録期間等)
第5条の規定により登録された者(以下「登録者」という。)は、4年ごとに登録の更新を行う。ただし、年度途中での登録については、当該年度当初からその期間を起算する。
2 登録期間が満了したとき登録者は、サポーターズバンク登録更新申請書を会長へ提出し、更新の手続きを行わなければならない。
3 登録期間中において登録内容に変更が生じた場合登録者は、サポーターズバンク登録変更届を会長へ提出しなければならない。会長は登録変更届に基づき、登録内容の変更を行うものとする。
4 登録期間中において登録を抹消する場合登録者は、サポーターズバンク登録辞退届を会長へ提出しなければならない。会長は登録辞退届に基づき、登録抹消を行うものとする。
(登録料)
登録者は新規登録又は登録更新時の1年目に4年間の登録料として500円を収めなければならない。ただし、第4条第1号に定める有資格者については、登録料は必要としない。
(登録の取消し)
登録者が、次の各号のいずれかに該当する者となったときは、会長はその登録を取り消すことができる。
営利目的で活動した者。
スポーツインストラクター又はスポーツリーダーとしての適正を欠くと認める行為をした者。
登録料及び認
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