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  • 2018-11-27 发布于江苏
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パブリシティ権侵害の要件論考察-ピンク・レディー事件最判の意義- 北海道大学教授 田村善之 Ⅰ序 パブリシティ権1に関しては、その嚆矢となった東京地判昭和 51 ・6 ・29 判時 817 号23 頁[マーク・レスター]、その名を用いた東京地判平成元・9 ・27 判時 1326 号 137 頁[光GENJI]などの展開を経て、下級審段階ではそれが権利として 認知されることが明らかになっており、その根拠について財産権説と人格権説と の争いはあるものの、議論の焦点はむしろいかなる行為が侵害となるのかという 侵害要件の確定に移行している。そのようななか、最判平成24 ・2・2 平成 21(受)2056 [ピンク・レディー])は、最上級審として初めて「パブリシティ権」 という用語の下で、人格権説に与してこの種の権利を容認することを明らかにす 2 3 るとともに 、一定の要件論を打ち出した 。 1 紙幅の都合上、学説、裁判例の詳細は、田村善之『不正競争法概説』(第 2 版・ 2005 年・有斐閣)505~541 頁に譲る。その後の展開につき、上野達弘「パブリシ ティ権

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