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松户市中高层建筑物当の建筑に系る纷争の予防及び调整に关する条例
松戸市中高層建築物等の建築等に係る紛争の予防及び調整に関す
る条例
(目的)
第1条 この条例は、中高層建築物の建築、特定建築物の建築及び建築物の特定建築物への用途の変更並びに特定工作物の築造に係る計画の事前公開並びに紛争に係るあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、良好な近隣関係を保持し、もって地域における健全な生活環境の維持及び向上に資するとともに、準工業地域における工場等の生産環境の維持及び保全並びに生活環境との調和を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第
201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の例による。
2 この条例における次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 中高層建築物 延べ面積が300平方メートル以上の建築物であって、次に掲げるものをいう。ただし、当該建築物が近隣及び周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと市長が認めた場合は、この限りでない。
ア 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域内の軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物
イ 商業地域外の高さが10メートルを超える建築物
⑵ 特定建築物 その全部又は一部を次に掲げる用途に供する建築物をいう。
ア ホテル又は旅館
イ 斎場
ウ パチンコ店、カラオケボックス、バッティングセンター、ゲームセンターその他これらに類するもので規則で定めるもの(商業地域内のものを除く。)
エ 延べ面積が500平方メートルを超える自動車車庫(商業地域内のものを除く。)
オ 準工業地域内の作業場の床面積が150平方メートルを超える工場
カ 松戸市における宅地開発事業等に関する条例(平成13年松戸市条例第35号)第2条第1号の宅地開発事業等に係る神社、寺院、教会その他これらに類するもの及び公衆浴場(公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場を除く。)
⑶ 特定工作物 隣接する土地の地盤面からの高さが2mを超える擁壁をいう。
⑷ 中高層建築物等 中高層建築物、特定建築物、特定建築物へ用途の変更をする建築物及び特定工作物をいう。
⑸ 建築等 建築、用途の変更及び築造をいう。
⑹ 建築主等 建築主、築造主、設計者及び工事施工者をいう。
⑺ 近隣住民 次に掲げる者をいう。
ア 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が当該中高層建築物の高さの1.5 倍の範囲内にある土地又は建築物の所有者及び占有者
イ 特定建築物の敷地境界線からの水平距離が次に掲げる特定建築物の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める距離の範囲内にある土地又は建築物の所有者及び占有者
(ア) 第2号アからウまでに規定する特定建築物 100メートル
(イ) 第2号エからカまでに規定する特定建築物 50メートル
ウ 特定工作物からの水平距離が当該特定工作物の高さの2倍の範囲内にある土地又は建築物の所有者及び占有者
⑻ 周辺住民 近隣住民以外の者であって、中高層建築物によるテレビジョン放送の電波の受信障害(以下「電波障害」という。)を受けると認められるものをいう。
⑼ 工場等 工場、倉庫、危険物の貯蔵又は処理のための施設その他これらに類するもので規則で定めるものをいう。
⑽ 紛争 次に掲げるものをいう。
ア 中高層建築物の建築及び特定工作物の築造に伴って生ずる日照及び通風の阻害、風害、電波障害等並びに工事中の騒音、振動等の周辺の生活環境に及ぼす影響に関する建築主等と近隣住民及び周辺住民(以下「近隣住民等」という。)との紛争
イ 特定建築物の建築及び建築物の特定建築物への用途の変更に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響に関する建築主等と近隣住民との紛争
ウ 準工業地域における中高層建築物等の建築等に伴って生ずる生産環境及び生活環境に及ぼす影響に関する建築主等と当該地域の工業団体及び工場等の操業者(以下「地域工業団体等」という。)との紛争
(市長の責務)
第3条 市長は、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。
(当事者の責務)
第4条 建築主等は、紛争を未然に防止するため、中高層建築物等の建築等の計画及び工事の実施に当たっては、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、建築主等は、準工業地域における中高層建築物等の建築等の計画及び工事の実施に当たっては、工場等の生産環境に支障を及ぼさないよう配慮
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