补助金交付要纲.docVIP

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  • 2017-06-30 发布于江苏
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补助金交付要纲

横浜市屋上緑化等助成事業要綱 制 定 平成16年4月1日(副市長決裁) 最近改正 平成25年4月1日(局長決裁) (目的) 第1条 この要綱は、事業者に助成金を交付することにより、市街地における建築物の屋上及び壁面における緑化を推進し、都市環境の向上に寄与することを目的とする。 2 横浜市屋上緑化等助成事業における助成金の交付については、予算の範囲内とし、横浜市補助金等の交付に関する規則(平成17年11月横浜市規則第139号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (用語の定義) 第2条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 「助成事業」とは、助成金の交付の対象となる横浜市屋上緑化等助成事業をいう。 (2) 「助成事業者」とは、助成事業の対象となる事業を行う当該建築物の所有者又は建築主で、市長に助成金の交付の申請をし、交付の決定を受けた者をいう。 (3) 「屋上緑化」とは、日常的に管理でき、かつ、安全に立ち入ることのできる建築物の屋上等の屋外で、上部に構造物がない部分の緑化をいう。 (4) 「壁面緑化」とは、建築物の外壁面で、上部に構造物がない部分の緑化をいう。ただし、潅水施設の設置や日照の確保など、植物が適切に生育できる環境を整えたと市長が認めた場合は、上部に構造物がある部分を含むことができ

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