一般社団法人日本建设机械工业会.PDF

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CEMA 統一譲渡証明書制度 規定 一般社団法人 日本建設機械工業会制定 統 一 譲 渡 証 明 書 制 度 2012年6月 一般社団法人 日本建設機械工業会 1 CEMA 統一譲渡証明書制度 規定 目 次 統 一 譲 渡 証 明 書 制 度 1 統一譲渡証明書規程 3 1. 本規定の目的 3 2. 適用範囲 3 3. 発行者の資格 3 4. 発行者の義務 3 5. 交付 3 6. 譲渡証明書の新規発行要領 4 機械名 4 型式 4 製造者名 4 製造番号 4 年月日 4 譲渡人の氏名又は名称及び住所 4 譲渡人印 4 譲受人 4 7. 再発行の禁止 4 8. 汚損、破毀した場合の差替え発行 4 9. 譲渡証明書の記入欄が埋まった場合 4 10. OEM製品の取扱い 4 11. 輸入製品の取扱い 5 12. 実施期間 5 別表 統一譲渡証明書規程第2項に定める建設機械の範囲 6 2 CEMA 統一譲渡証明書制度 規定 一般社団法人 日本建設機械工業会 統一譲渡証明書規程 建設機械の商取引は、長期に亘る割賦販売が多く、かつ、代金完済時迄、その機械の所 有権を売主に留保する所有権留保特約付の契約の取引であることが多い。 このため、売主と買主の当事者以外には、所有権が誰にあるのか判らないこととなる。 なかには、車検を取得することによって、車検証により所有者が誰であるかが判るもの もあるが、建設機械のほとんどは車検を取得していない。このため、第三者に対し機械 の所有者が明確に判るものが必要となる。 そこで、1971年(昭和46年)、当時の社団法人日本産業機械工業会加盟の建設機 械メーカ各社の提案により統一譲渡証明書制度を創設し、その後1990年(平成2年) には、社団法人日本建設機械工業会(以下『当工業会』という)が分離独立したのに伴 ってその事業を継承し、現在に至っている。 (日本建設機械工業会は2011 年 10 月に一般社団法人となった) すなわち、統一譲渡証明書(以下『譲渡証明書』という)は、その機械の所有者を明確 に証明するものである。 1. 本規定の目的 本規程は、建設機械の売買における取引の正常化と、所有権移転に関する商慣行の確立 に資するものとして、当工業会が制定した譲渡証明書の発行、ならびに、その取扱管理 を定めることを目的とする。 2. 適用範囲 譲渡証明書は、道路運送車両法による自動車登録制度に基づき登録されたものを除く当 工業会会員会社の取扱製品で、かつ、当工業会が定める別表『建設機械の範囲』の製品 について適用する。(以下、「適用製品」という) 3. 発行者の資格 譲渡証明書の発行者(第一譲渡人

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