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事案26-16]契约者贷付无効请求
[事案26-16] 契約者貸付無効請求
・平成26 年9 月25 日 裁定打切り
<事案の概要>
配偶者により、契約者である自分に無断で契約者貸付が行われたことを理由に、契約者貸付
の無効を求めて申立てのあったもの。
<申立人の主張>
平成14年4 月および8 月に、配偶者により契約者貸付が手続きされたが、契約者貸付請求
書の署名は、募集人の指示によって、配偶者が自分の筆跡をまねしたものであり、契約者であ
る自分の意思確認も行っていないので、契約者貸付を無効としてほしい。
<保険会社の主張>
以下の理由により、本契約者貸付は有効であり、申立人の請求に応じることはできない。
(1)貸付請求書と保険証券上の契約者の筆跡は酷似し、印影は同じであり、振込先口座は契約
者である申立人名義であるため、手続きに当社の過失はない。
(2)貸付から10年以上経過しており、貸付関係通知は多数回申立人に送付しているが、これま
で申出はなかった。
(3)配偶者から子供の学資準備を頼まれていたが、申立人は用意しておらず、配偶者に対して
家庭資産からの用立ての指示、つまり貸付の代理権が黙示に与えられていた。また、学資
準備は、夫婦の日常家事に関する代理権の範囲内の行為である。
<裁定の概要>
裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面および申立人、その配偶者
の事情聴取の内容にもとづき審理を行った。審理の結果、以下のとおり、指定(外国)生命保
険業務紛争解決機関「業務規程」第32 条1 項3 号にもとづき、裁定打切り通知にその理由を
明記し、裁定手続を打ち切ることとした。
1. 本件における争点
(1)契約者貸付申込みが申立人意思にもとづくか否かは、契約申込書の署名と捺印が、申立人
自身により行われたものかどうかに係る事柄であり、筆跡の異同を判定するためには筆跡
鑑定の実施が必要と考えられる。
(2)契約者貸付が夫婦の日常家事行為に該当すると評価できれば申立人にその効力が及び(民
法761 条)、日常家事行為の範囲を逸脱した越権行為であっても、相手方においてその行
為が当該夫婦の日常家事に関する法律行為の範囲内に属すると信ずるにつき正当の理由
のあるときには、民法110 条の規定(表見代理)が類推適用される。
(3)判例上、相手方が、本件各契約者貸付の申込みが申立人の意思にもとづきなされたもので
あると認定するにつき相当の注意義務を尽くしたときは、民法478 条の類推適用があると
されている。
(4)さらに本件では、多額の貸付金が申立人名義の通帳に振り込まれていること、毎年送付さ
れる契約内容のお知らせの中に契約者貸付金残高についても記載されていることから、無
権代理行為の追認(民法116 条)と評価する余地もある。
2. 裁定の打切り
以上の点について判断するためには、筆跡鑑定を含む裁判所における厳格な証拠調べによ
ることが適切であると考えられるが、裁判外紛争解決機関である当審査会にはそのような厳
格な証拠調べの制度はなく、当審査会において、上記事実認定を行うことは著しく困難であ
る。
【参考】
民法761 条(日常の家事に関する債務の連帯責任)
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによ
って生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない
旨を予告した場合は、この限りでない。
民法478 条(債権の準占有者に対する弁済)
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなか
ったときに限り、その効力を有する。
民法116 条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただ
し、第三者の権利を害することはできない。
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