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- 2017-08-16 发布于天津
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港勤福祉会原子力料情室共同代表山口幸夫地震原研究中告地震原原子力施耐震指会行状重大心傍志原号建差止求事件判年月日於金地裁城地震新指案案一般意公募道断鹿断根号志原判主文被告平成年月日付通商大臣志原子力所号原子炉本件原子炉敷地被告想定基地震超地震生地震生具体的可能性本件原子炉耐震上安全合格本件原子炉耐妥当性欠即断被告耐震地震予想本件原周住民受被害内容模照相当得策人格侵害具体的危原告本件原子炉差止求容城地震波用地震答原子力市民年中国力中田活断活断西日本中田高今泉俊文京大学出版会作成根原旧指新指旧指年月
2007.7.15 港勤労福祉会館 原子力資料情報室 共同代表 山口幸夫 地震と原発研究中間報告 I.なぜ「地震と原発」か * * ① 原子力施設の耐震設計審査指針検討会の進 行状 況に重大な関心→傍聴へ ② 志賀原発2号機建設差止請求事件の判決、 2006年3月24日、於?金沢地裁 ③ 宮城県沖地震(05?8、M7.2) ④ 新指針案(案)に対する一般意見公募 (06?5?24~6?22) ⑤ 宍道断層(鹿島断層)と島根3号機審査問題 志賀原発3.24判決 * 主文 被告は、???、平成11年4月14日付通商産業大臣に係る志賀原子力発電所2号原子炉を運転してはならない。 まとめ ???、本件原子炉敷地に、被告が想定した基準地震動S1、S2を超える地震動を生じさせる地震が発生する具体的可能性があるというべきであり、??? ???、本件原子炉の耐震設計が上記安全審査に合格しているからといって、本件原子炉の耐k設計に妥当性に欠けるところがないとは即断できない。 ???被告の耐震設計は、地震によって予想される本件原発周辺住民が受ける被害の内容や規模に照らして相当と評価し得る対策を講じたものとは認め難い。 よって、人格権侵害の具体的危険が認められる原告らについて、その本件原子炉運転差止め請求を認容すべきことになる。 宮城県沖地震(200.5.8.16)のはぎとり波と設計用地震動の応答スペクトル * 原子力市民年鑑2007、P220 中国電力と中田らの調査および活断層範囲のちがい * 活断層詳細デジタルマップ(西日本編)中田高、今泉俊文編 東京大学出版会 2002より作成 島根原発 2006.5.7 II.旧指針から新指針へ * * 旧指針(1978年9月策定、81年7月一部修正) ただし、地震関係は変わりなし。 1995年9月、兵庫県南部地震による見直し→耐震指針の妥当性は損なわれない 新指針(2001年7月~06年4月の最終案とりまとめ) 案にたいして意見の一般公募を経て、06年8月28日の第48回で、ほぼ決定。石橋委員、辞任。 2006年9月、正式決定。28年ぶりの改訂。 日本列島に起こる地震、4つのタイプ * 地震のタイプ 具体的事例 ①内陸地殻内 地震 95兵庫県南部(M7.3)、00鳥取県西部(M7.3)、04新潟県中越(M6.8)、00福岡県西方沖(M7.3)07能登半島(M6.9) ②プレート間地 震 03十勝沖(M8.0)、05宮城県沖(M7.2) 想定東海?東南海?南海(いずれもM8級) ③スラブ内地震 93釧路沖(M7.5)、01芸予(M6.7)、03三陸南(M7.1) ④沈み込み海洋プレート内地震 04紀伊半島南東沖(M7.4) 地震のタイプの模式図 * 地震調査研究推進本部Webより 日本列島とプレート、原発?核施設地震観測地域 * III.新指針の問題点 * * 原子力学会社会?環境部会主催シンポジウム「原子力の耐震指針はどうかわったのか?」資料より 耐震設計審査指針の新旧比較のポイント * 新指針 旧指針 基本方針 ?剛構造の規定を廃止?建物?構築物は十分な支持性能をもつ 地盤に ?建物?構築物は剛構造?重要な建物?構築物は原則として岩盤に支持 重要度分類 AをAsに統合 As,A,B,Cの4クラス 基準地震動 Ss(基準地震動)に1本化 S1(最強地震動)とS2(限界地震動)の2本立て、S1が基本 弾性設計用地震動 S1が果たしてきた役割の一部を担うものとしてSd(弾性設計用地震動)を設定 Sd/Ssの値は0.5を下回らないような値で求められることが望ましい ?S1(最強地震動) 震源を特定して策定する地震動 ?応答スペクトルと断層モデルによる手 法を併用?策定過程に伴なう不確かさを考慮?考慮する活断層は12~13万年前までの 活動が否定できないもの ?いわゆる「大崎の方法」(応答スペクトルによる)?対象とする活断層の活動年代はS1で1万年、S2で5万年 震源を特定せずに策定する地震動 内陸地殻内地震の震源近傍における観測記録による マグにチュード6.5の直下地震 原子力市民年鑑2007、p.213 一般公募へおよそ700件の意見。 * 私たちの主張は??? 主張した人々 旧指針の「建物?構築物は剛構造とする」を削除せずに残すべきだ 湯浅欽史、伴英幸、西尾漠、上澤千尋ら 「残余のリスク」は認められない。撤回すべきだ。もしそれが残るなら原発の安全性が保証されないので原発を停止すべきである 山田耕作、長沢啓行、伴英幸、武本和幸、湯浅欽史、山口幸夫ら 旧指針と新指針とでは、耐震設計は「同等の考え方
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