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小山市建设工事技术者簿登録技术者変更取扱要领
小山市建設工事技術者名簿登録技術者変更取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、小山市建設工事一般(指名)競争入札参加資格申請時において
提出された技術者名簿(以下「名簿」という。)に係る変更について必要な事項を定
めることを目的とする。
(変更)
第2条 名簿を提出した者で、次に掲げるものについて変更が生じたときは、直ちに
その旨を届け出なければならない。
⑴ 新たに技術者を雇用したとき
⑵ 名簿に登録されている者が、退職したとき
⑶ 名簿に登録されている者が、国家資格等を取得したとき
⑷ 名簿に登録されている者が、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当したと
き
(変更の方法)
第3条 前条による変更が生じたときは、次に掲げるところにより届け出るものとす
る。
⑴ 第1号に該当したとき
次に掲げる書類を提出するものとする。
ア 申請書(様式第1号)
イ 氏名、性別、生年月日、学歴(学校名、学部・学科を明記したもの。)及
び職歴を記載した経歴書
ウ 自社において従事した工事のほか他社において過去に従事した工事を含
む工事履歴書(様式第2号)
エ 技術者を雇用していることを証明できるものとして社会健康保険被保険
者証又は標準報酬決定通知書の写し
オ 源泉徴収簿の写し
カ 建設業法において認める国家資格等を有する者は、その合格証等(監理技
術者資格者証を含む。)の写し
キ その他特に必要と定めるもの
⑵ 第2 号に該当したとき
退職日を文書又は電話により報告するものとする。
⑶ 第3 号に該当したとき
合格証等(監理技術者資格者証を含む。)の写しを提出するものとする。
⑷ 第4 号に該当したとき
経営事項審査受審時に添付した技術職員名簿の写しを提出するものとする。
2 第1項第1号の規定により申請した者は、第4条の変更の日前7日に技術者を継
続して雇用していることを証明できる源泉徴収簿の写しを提出するものとする。
(変更の時期)
第4条 技術者の変更の日は、次の各号に掲げる日とする。
⑴ 申請日が雇用した日から3月を越えない時は、雇用した日から3月を経過した
日
⑵ 申請日が雇用した日から3月を越えている時は、書類審査後、技術者名簿への
登録を決定した日
⑶ 第2条第3号又は第4号に該当したときは、前条に基づく届け出をした日
(登録の区分)
第5条 登録の区分は、次の各号に掲げるものとする。
⑴ 建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者
⑵ 同法第15条第2号イ、ロ又はハに該当する者
⑶ 同法第27条の18の規定に基づく監理技術者資格者証の交付を受けた者
⑷ 前3号以外の技術者
(登録の抹消)
第6条 名簿に登録されている者について第2条第2号に基づく届け出があったと
きは抹消するものとする。ただし、届け出がない場合においても退職の事実が判明
したときは抹消することができる。
2 その他偽り不正の手段により登録されていることが判明したときは、抹消するこ
とができる。
3 第1項ただし書又は第2項により名簿の全部又は一部を抹消したときは、名簿を
抹消した者に対し、その理由を文書により通知しなければならない。
(登録の通知)
第7条 第4条の期間を満たしたときは、名簿に登録し、口頭又は文書により申請者
に通知するものとする。
(事務処理)
第8条 名簿登録技術者の変更事務は、管財課において処理するものとする。
附 則
1 この要領は、平成11年4月1日から施行する。
2 職員名簿登録技術者等変更取扱要領は廃止する。(平成9年4月1日施行)
3 この要領の改正は、平成15年4月1日から適用する。
4 この要領の改正は、平成17年4月1日から適用する。
5 この要領の改正は、平成24年4月1日から適用する。
6 この要領の改正は、平成25年4月1日から適用する。
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