确认业务规程-沿岸技术研究センター.PDF

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确认业务规程-沿岸技术研究センター

制 定 平成19年 8月24日 最終改正 平成26年10月14日 確認業務規程 目次 第1章 総則(第1条 ~ 第8条) 第2章 確認の申請の受理(第9条 ~ 第12条の2) 第3章 確認業務の手数料(第13条) 第4章 確認業務の実施方法(第14条 ~ 第17条) 第5章 確認証等の交付(第18条~第19条の2) 第6章 秘密の保持及び公正の確保(第20条、第21条) 第7章 確認業務に関する責任(第22条) 第8章 確認員(第23条 ~ 第25条) 第9章 雑則(第26条 ~ 第28条) 第1章 総 則 (目的) 第1条 この確認業務規程(以下「業務規程」という。)は、港湾法(昭和25年法律第218 号。以下「法」という。)第 56 条の 2 の 7 第 1 項の規定に基づき、一般財団法人沿 岸技術研究センター(以下「センター」という。)が実施する法第 56 条の 2 の 2 第 3 項に規定される確認業務について、その適正、確実、且つ、公正な実施を図るこ とを目的として、必要な事項を定めるものである。 (方針) 第2条 この業務規程に定める確認業務は、この業務規程によるほか、関係する法令等に 基づき、適正、確実、且つ、公正に実施されるものとする。 (用語) 第3条 この業務規程において使用する用語は、この業務規程に定めるもののほか、法、 港湾法施行令(昭和 26 年政令第 4 号)、港湾法施行規則(昭和 26 年運輸省令第 98 号、以下「施行規則」という。)、港湾の施設の技術上の基準を定める省令(平成 19 年国土交通省令第 15 号)及びこれらに基づく告示において使用する用語の例に よる。 (確認業務を行う事業場) 第4条 確認業務を行う事業場の名称及び所在地は、以下に定めるところとする。 名 称:一般財団法人 沿岸技術研究センター 確認審査所 所在地:東京都港区西新橋1丁目14番2号 1 (確認業務を行う業務区域) 第5条 確認業務を行う業務区域は、日本全域とする。 (確認業務を行う施設) 第6条 確認業務を行う施設は、施行規則第28条の2の確認対象施設のうち以下のものと する。 一 外郭施設 二 係留施設 三 道路及び橋梁 四 固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械 五 廃棄物埋立護岸 六 海浜 七 緑地及び広場 (確認業務の実施日等) 第7条 センターは、次に掲げる日を除き確認業務を実施するものとする。 一 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す る休日 二 1月2日、1月3日、12月29日、30日及び12月31日 2 センターが確認業務を実施する時間は、次のとおりとする。 平日 午前10時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までの時間を除く。) 3 センターが必要と認めるときは、前二項の規定に関わらず、実施日以外の日及び 実施時間外に確認業務を行うことができるものとする。 4 センターの事情により、やむを得ないと判断したときは、前三項の規定に関わら ず、実施日であっても休業する場合がある。

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