京都议定书目标达成特别支援无利子融资利子补给金交付.pdfVIP

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京都议定书目标达成特别支援无利子融资利子补给金交付.pdf

京都議定書目標達成特別支援無利子融資利子補給金交付事業業務方法書 財団法人 日本環境協会 平成21年6月26日 制定 第1 章 総 則 (目 的) 第1 条 この業務方法書は、財団法人日本環境協会 (以下 「協会」という。)が行う金融機関による環境配 慮型融資のうち地球温暖化対策に係る設備投資のための融資事業に対する利子補給金の交付事業 (以下 「利子補給金交付事業」という。)及び環境保全型経営促進基金 (以下 「基金」という。)の運用管理の 業務等の方法についての基本的事項を定め、もってその適正な運営に資することを目的とする。 (業務運営の方針) 第 2 条 協会は、前条の業務を行うに当たっては、京都議定書目標達成特別支援無利子融資事業費補助金 交付要綱 (平成21 年 6 月26 日付け環政経第090626001 号環境事務次官通知)及び京都議定書目標達 成特別支援無利子融資利子補給金交付事業実施要領 (平成21 年 6 月26 日付け環政経第090626002 号 環境省総合環境政策局長通知、以下 「実施要領」という。)によるほか、業務の政策的重要性にかんがみ 関係諸機関との連携のもとに、効果的に運営するものとする。 第2 章 利子補給金交付事業 (利子補給金の交付対象となる資金及び利子補給率) 第 3 条 協会は、国から交付された京都議定書目標達成特別支援無利子融資事業費補助金をもって造成し た基金の運用収入及びその取崩しにより、実施要領第4に定めるところにより、その利子補給の交付を 受けようとする事業者 (以下 「交付希望事業者」という。)の金利負担を減免するための利子補給金を交 付するものとする。 (利子補給金交付事業の実施) 第 4 条 協会は、利子補給金交付事業に係る各年度の管理計画の範囲内で前条の利子補給金の交付を行う ものとする。 (利子補給金の交付申請及び交付決定) 第5 条 交付希望事業者は、実施要領第2 に定める融資機関 (以下 「融資機関」という。)に資金の借入申 込みを行うに際し、代理申請及び代理受領その他利子補給金の交付に関する一切の手続きに関する委任 状を併せて提出するものとする。 2 融資機関は、前項の資金の貸付決定後、協会に対し速やかに利子補給金交付申請書及び貸付の決定の 内容を記載した書類を提出するものとする。 1 3 協会は利子補給金の適否を審査し、利子補給金を交付すべきものと認めたときは、利子補給金の交付 を決定し、その旨を交付希望事業者に通知するとともにその内容を融資機関に通知するものとする。 (管理台帳の設置) 第6 条 協会は、利子補給金交付事務を管理するため、前条第3 項で利子補給金の交付を決定した交付対 象事業者 (以下 「交付対象事業者」という。)ごとに所要事項を、利子補給金交付対象事業者管理台帳 (以 下 「管理台帳」という。)に登録するものとする。 (利子補給金の交付請求及び交付) 第 7 条 融資機関は、利子補給金の交付時期ごとの交付予定について、利子補給金交付請求予定一覧報告 書を協会に提出するものとする。 2 前項の利子補給金交付請求予定一覧表の提出期限は、単位期間ごとに2 月 10 日または8 月 10 日とす る。ただし、7 月11 日から9 月10 日まで、または1 月11 日から3 月10 日までの期間になされた貸付 に係る第 1 回利子補給金交付請求予定一覧表の提出期限は、それぞれ翌単位期間の2 月 10 日または8 月10 日とすることができる。 3 協会は、前 2 項の提出書類により管理台帳へ利子助成対象資金の実行の登録及び約定期日ごとの利子 補給予定額の登録を行うものとする。 4 協会は、第1 項の利子補給金交付請求予定一覧報告書を受理したときは、その内容を交付決定の内容と 対査のうえ、融資機関に利子補給金交付予定額通知書及び利子補給金交付予定額通知書 (内訳明細表) を交付するものとする。 5 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、協会に対して単位期間の満了ごとに利子補給

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