平成15年5月日.docVIP

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平成15年5月日

           [ 緑 の 募 金 事 業 ] いきいきの森を育もう浜松市民活動補助交付要綱 浜松市緑化推進本部 第1条 趣旨     浜松市緑化推進本部本部長(以下「本部長」という。)は市民が自主的に行う森林整備等の市民活動の育成を図るため、その活動に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 第2条 補助の対象及び経費、補助額等 (1)補助対象 別表1に定める事業を対象とする。 (2)補助対象経費 別表2に定める経費を対象とする。 各経費の交付割合については、別表3に定めるとおりとする。 (3)補助額 1件30万円を限度とし、補助金の額は、千円未満を切り捨てとする。 (4)補助対象の期間 単年度事業を基本とする。ただし、継続を必要とする事業の場合は、複数年の事業計画に基づき、年度ごと内容等の審査を行い、補助金額を決定する。     (5)他補助金との重複        (1)に定める事業に要する経費には、他団体から交付された補助金が使われていないものとする。 第3条 交付の申請 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の7月末日(土日にあたる場合は別に定める)までに、交付申請書(様式第1号)、設立趣旨及び事業計画書(継続を必要とする事業の場合は複数年の事業計画を含む。)(様式第2号)を本部長に提出しなければならない。   2 申請時において、書類の記載内容に疑義があり事業内容が明確ではないと判断した場合、本部長は申請者に対して別途必要な資料の提出を求めることが出来る。 第4条 選定方法     本部長は、緑の募金事業を公明、公平に進めるため、浜松市緑化推進本部会員による運営委員会を開催し、交付の申請?事業の内容等について審査し、また事業内容等の評価を行うものとする。 第5条 交付の決定及び通知 本部長は、前条の規定により開催する運営委員会にて内容等を審査のうえ補助金交付の決定をするとともに、速やかに結果について交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。 第6条 事業の変更等 やむを得ない事由により補助事業を変更又は廃止しようとする場合は、変更(廃止)承 認申請書(様式第4号)により本部長の承認を受けなければならない。 第7条 補助金請求の手続き     第5条の規定により補助金の交付決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書を受理した日から20日以内に補助金請求書(様式第5号)を本部長に提出しなければならない。 第8条 支払い     補助金は、(公財)静岡県グリーンバンクの募金事業交付金入金後、前払いにより交付決定者に決定額を交付する。 第9条 実績の報告 補助事業終了の報告は、事業完了の日から30日を経過した日、又は補助金の交付の決 定のあった日の属する年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い日までに実績報告書(様式第6号)及び事業結果取りまとめ表 (様式第7号)に、収支決算書(領収書原本添付)、活動等の写真を添え、本部長に提出しなければならない。 第10条 補助金の返還等     本部長は、第9条の規定により提出された実績報告書等を審査し、その内容が要綱に規定した補助金交付の基準を満たさないと判断したときは、申請者に対し、補助金の一部又は全額の返還を求めることが出来る。 2 提出された実績報告書の対象事業の収支に残額がある場合は、その使途について明記することとする。その場合、対象事業の収支欄において残額が本部からの補助金以外の収入金を上回っている場合、上回った金額について返還するものとする。 第11条 成果等の発表 本部長は必要に応じて補助事業の内容について公表及び発表させることができるものとする。 第12条 その他 本部長は、必要に応じて調査?研究の成果、事業の進捗等について説明を求め、助言することができる。        附則     この要綱は、平成15年9月2日に施行する。 この要綱は、平成15年度分の補助金から適用する。        附則  この要綱は、平成18年度分の補助金から適用する。     附則 この要綱は、平成23年度分の補助金から適用する。    附則 この要綱は、平成25年度分の補助金から適用する。 附則 この要綱は、平成29年度分の補助金から適用する。 [別表1 要綱第2条(1)] いきいきの森を育もう浜松市民活動補助交付要綱の対象事業 1 青少年の森に関する実践活動及び啓発?教育活動 (1)緑の少年団活動費助成及び交流集会の開催    (2)森林体験合宿             (3)親子森林浴ハイク (4)森のめぐみ体験教室(木工、炭焼き)  (5)水源探訪と地域交流 (6)森のいき

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